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年末調整について教えてください。

2か所以上から給与の支払いを受けている者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している職場にて年末調整を行うものと思います。

この場合に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている職場は、自社が支払った給与金額だけで年末調整を行ってもいいのでしょうか?
それともやはり、扶養控除等申告書を提出していない会社の分の給与金額も含めなければ、年末調整は行えないのでしょうか?

また中途採用者の場合ですが、前職分の源泉徴収票の提出がなくても、自社が支払った分だけの金額をもとに年末調整を行ってもいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございました。

    >それは、年末現在で縁が切れているのですか。
     いいえ縁は切れていません。その場合には自社だけで年末調整をしてもいいのですね。
     しかし、それでは1年間の正確な収入金額とは違いますから、正確な所得税額ではありませんから、年末調整などせずに確定申告を行うのかと思ったのです。

    >前職分の源泉徴収票の提出がなくても、自社が支払った分だけの金額をもとに......
    確かに提出されていないものをまとめて年末調整することは無理ですよね。
    この場合には自社だけで年末調整をするというわけにはいかないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/27 14:25
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    >中途採用者の場合ですが
    ・前職分の源泉徴収票の提出がないのなら年末調整はできないと税務署に言われました。自社分のみ年末調整をするというわけにはいかないようです。どうしてなのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/27 14:27

A 回答 (5件)

>中途採用者の場合ですが


・前職分の源泉徴収票の提出がないのなら年末調整はできないと税務署に言われました。自社分のみ年末調整をするというわけにはいかないようです。どうしてなのでしょうか?


所得税法第百九十条第一号カッコ書きの規定があるので、本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知っており、かつ、本人が前職の源泉徴収票を当社へ提出しない場合は、年末調整の対象にならないからです。自社分のみ年末調整をするというわけにもまいりません。

本人が前職の会社へ「扶養控除等申告書」を提出したことを当社が知らない場合は、自社分のみで年末調整しなくてはいけないのですよ。

~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕第百九十条所得税法(年末調整)

 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(カッコ内略)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

二  略
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#2です


>前職分の源泉徴収票の提出がないのなら年末調整はできないと税務署に言われました
 ・税務署がその様に言うのなら、その様にすれば良いです
  年末調整をしないで、源泉徴収票を本人に渡して、前職の分と一緒に確定申告をする様に行って下さい
 ・後は、本人の問題ですから
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>正確な所得税額ではありませんから、年末調整などせずに確定申告を行うのかと…



だから、最終的には社員自身で確定申告をする義務が課せられているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>この場合には自社だけで年末調整をするというわけにはいかないのですか…

自社分だけで年末調整をしたのち、社員はその年末調整をいったんご破算にして、合計所得から所得税を計算し直すことが、確定申告なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただ、これでは 2度手間になりますから、前職の源泉徴収票が提出されなかったら年末調整などせず、最初から社員に確定申告をさせるほうが合理的、と税務署が言ったのかもしれません。
給与支払者には「扶養控除等異動申告書」を預かって、年末調整をする義務が課せられているので、先のように回答しました。
(2番さんも同じですね)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm

税務署にしなくても良い、してはいけないと言われたのなら、しないで良いでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/07/29 09:58

>自社が支払った給与金額だけで年末調整を行ってもいいのでしょうか?


 ・自社の分しか年末調整が出来ない
 ・後は、年末調整した源泉徴収票と、もう1社の年末調整していない源泉徴収票で、本人が翌年確定申告をすることになる
>中途採用者の場合ですが
 ・前職分の源泉徴収票の提出があれば・・合算して一緒に年末調整をする
 ・前職分の源泉徴収票の提出がないのなら・・自社分のみ年末調整する・・後は本人が翌年確定申告をする
この回答への補足あり
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>それともやはり、扶養控除等申告書を提出していない会社の分の給与金額も含めなければ…



それは、年末現在で縁が切れているのですか。
縁が切れているのなら、まとめて年末調整。
年末現在で同時進行中なら、自社分だけで年末調整をして、あとは社員自身に確定申告をさせます。

>前職分の源泉徴収票の提出がなくても、自社が支払った分だけの金額をもとに年末調整を行ってもいいの…

良いか悪いかの話ではなく、提出されていないものをまとめて年末調整することなどできないでしょう。
できないものはできないで済ませないといけません。
この回答への補足あり
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