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年金自給者70万以下でバイトしています。
給料はいくらまでなら非課税ですか?

A 回答 (2件)

年金には公的年金等控除というのが、


65歳未満で70万
65歳以上で120万
があり、それ以下の年金額なら
年金の所得は0であり、非課税です。

ですので、年金収入を考慮せずに
一般の給与所得者と同様に考えれば
よいことになります。

①所得税
 年間給料が103万以下なら、
 所得税は非課税です。

 給与収入103万
 -給与所得控除65万
 -基礎控除38万
 ≦0(課税所得)
 となるからです。

その他所得控除があれば、さらに
収入を上げても非課税になります。
例えば、
配偶者控除
扶養控除
社会保険料控除(国保等)
です。

②住民税
 年間給料が100万以下なら、
 住民税は非課税です。
 地域により93万以下の所があります。
 ご確認ください。

 給与収入100万
 -給与所得控除65万
 ≦35万
 なら非課税なのです。

東京の場合
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

配偶者がいる場合、非課税条件が
あがります。

①と同様所得控除があれば、
課税があっても節税となります。

税金が引かれるからといって、
収入によって逆ザヤになる
わけではありませんが、
福祉や支援金を意識されるなら、
100万が目安といった感じです。
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>年金自給者70万以下…



65歳未満でも以上でも「所得」に換算したら 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>給料はいくらまでなら非課税…

何の税金が非課税かとお聞きですか。

【当年分所得税】
「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回らなければ所得税は 0。

「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますから、自分にどれとどれが該当するか丹念に探して漏れなく申告することが節税のこつです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

得にめぼしいものがなければ、「基礎控除」38万だけですので、給与による「所得」が 382,000円以下なら所得税が発生しないことになります。

給与による「所得」 382,000円を給与支払額に換算し戻すと、1,032,000円となります。

【翌年分住民税】
基本的な考え方は所得税と同じですが、基礎控除は 33万円しかありません。
また、所得税にはない「均等割」があり、均等割は自治体によって異なります。

したがって、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与支払額が 95~98万円程度で、翌年分住民税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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