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相方(S31年1月生男)が、予定外に退職しました。国民年金への切替が必要みたいですが、60歳までの払込みでいいと認識していますが正しいですか?切替手続きのみで支払いはないのでしょうか?また63歳から厚生年金?がもらえるみたいですが、お知らせくるのですか?

A 回答 (5件)

> 国民年金への切替が必要みたいですが、60歳までの払込みでいいと


> 認識していますが正しいですか?
ご見識の通りです。

1 厚生年金に42年加入していたと言う事なので、高卒で就職され、60歳に到達した後に退職したと言う事ですね。
 この推論が正しいのであれば、国民年金の被保険者として480月[20歳誕生月~60歳誕生月の前月]加入していたことになっています。
  ⇒全期間支払済み。受給権も獲得済み
2 また、480月加入していたことになっている事から、60歳以降に国民年金に任意加入するための理由(2つ)の何れにも該当いたしません。
 「受給権を獲得するため」
 「40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない」
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …


> 切替手続きのみで支払いはないのでしょうか?
年金についてだけだと思いますが・・・どのような手続きを想定されているのでしょうか??
・今回退職された「相方」
 (1)厚生年金の被保険者資格喪失手続きは、退職した会社が行うので個人で行う手続きは無い[被保険者資格に関しては]。
 (2)公的医療保険[国民健康保険、健康保険]に関しては、一定の期限内に次の3つの中から本人が選択して手続きとなる
  a 国民健康保険の加入者となる
    ・法律上、次に書くb又はcを選択しなかった場合には、
     強制的にこちらになる。
  b 加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
    ・資格喪失から20日以内に手続きが必要。
    ・支払う保険料は、加入していた時の約2倍となる。
     ⇒会社が負担していた分も本人が支払う
     ⇒高収入の方は支払いが厳しくなるので、上限額が決まっている。
  c 一定の親族が加入している健康保険の被扶養者となる
    ・本人に対して保険料は発生しないし、相手も保険料は増加しない。
    ・加入できるかどうかは相手側の健康保険次第。
・ご質問者様
 (1)国民年金第3号被保険者になっていたのであれば、その資格を失います(60歳未満であれば)。
    この手続きは、相方が健康保険及び厚生年金の被保険者資格を失う際に、会社が同時に手続きを取ってくれることが多いです。とはいえ、確認はした方が良いです。
 (2)相方が加入していた健康保険の被扶養者となっていたのであれば・・・上記に書いた相方の取るべき3つの選択肢によって手続きが異なります。
   端的には「ご質問者様も国民健康保険に加入」「任意継続被保険者の手続きと併せて、被扶養者の権利を継続するための書類を書く」「誰かの健康保険の被扶養者になる」「勤めているのであれば、健康保険の被保険者になる」


> また63歳から厚生年金?がもらえるみたいですが、
> お知らせくるのですか?
この部分については既に有効な回答が出ておりますので、割愛させていただきます。
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この回答へのお礼

適格な回答ありがとうございます。ちなみに私は、厚生年金支払い中です。東京オリンピックのころには辞めたいと思っていたのですが、無理だろうな~~頑張って働きます。ありがとうございました

お礼日時:2016/08/10 05:04

数多く存在する低年金の方、この質問をご覧になると「何と立派な経歴と知識」とお感じになる事でしょう。


以前の理想は65歳支給標準、60歳スタートは切り下げ支給(終身不変)、65歳以上に受給を延ばすのは一度だけ、となっていました。
それが崩れ始めて先ず手をつけたのが、受給伸ばしの割増率大幅切り下げ、昨今では「一億人全部働け」の掛け声、「あぁ一億の底力・・・」という怖い戦争賛美の歌が思い出される。
ご質問者の心配は何か考え落ちがあって損をする、という事の無い様に、充分勉強しようという辺りに真意があろうか、と思われます。(もし外れていたらお許し下さい)
回答された方には専門家に違いない、と思わされる立派な知識と説明もあって感心しました。
私のお勧めは働ける内は働いて、個人年金を契約し、厚生年金の繰り下げ積み増しも減少したとはいえ、他の超低利アレコレよりはマシ、という計算にならないか、自分で出来る貧老予防の研究を徹底される事、「百年大丈夫」と時の責任者が大見得を切った事も忘れられません、あれは「自分の事は自分で守れ」の予告警鐘だったのでしょう、ご健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

深いコメントありがとうございます。なんせ急に辞めてしまって・・先々、不安で年金もらえるまでどのくらい支払いくるのか心配で、、皆様にお尋ねした次第です。自分のことは自分で守れ!本当にその通りですね!会社辞めたら本当に何もかも自分で、、を実感しています。会社勤めの時は、甘えて?というか、浅い考えで過ごしていたこと少し後悔しています。皆様働けるうちは、働いて老後に備えましょう

お礼日時:2016/08/10 04:53

夫が60才以降で退職ならば、国民年金の強制加入は60才までなので、加入ははしなくてよいので特に手続きはいりません。

ただし、任意加入希望の場合は手続きが必要です。
また、妻が夫の扶養である3号被保険者である場合は、妻は、今後は国民年金1号被保険者になり、60才まで納付が必要になります。支払いしにくい場合は免除などの申請も可能です。
手続きは、市区町村役場または年金事務所です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。手続きひとつ減ってよかったです。

お礼日時:2016/07/31 16:53

>60歳までの払込みでいいと


>認識していますが正しいですか?
59歳11ヶ月までと言った方がよいですかね。
既に60歳の誕生日をむかえていますから、
払込みは完了しています。

切替え手続きは要らないと思われます。
支払いもありません。

>63歳から厚生年金?がもらえるみたいですが...
どこで聞きましたか?
下記で見る限りは、62歳からですよ。(添付参照)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

報酬比例部分が62歳から、
基礎年金部分が65歳から、
あなたが年下であれば、
加給年金も65歳から、
となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …


ところで健康保険の切り替えはできていますか?
国民健康保険や任意継続保険への加入が必要です。
「厚生年金42年加入61歳で退職しました。」の回答画像2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。62歳から少しもらえるみたいですね・・思ってたより一年早くてよかったです。今度年金事務所に行って確認してこようと思います。健康保険は、任意継続の書類が会社からきてたみたいです。・・あとは、ハローワークでよかったかな、、、

お礼日時:2016/07/31 16:51

60才までです。

切り替える必要ありません。無職のままなら。
60才からでも申請すればもらえます。繰り下げ受給です。退職金等で余裕があるだろうから、待ったほうがいい。63才からは全額支給ではありません。65才からです。どのくらいもらえるのかは、年金機構の管轄の年金事務所でも調べることできます。電話ではだめです。本人確認できないから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たぶん再就職はむりだとおもいます。年金事務所に行ってみます

お礼日時:2016/07/31 16:45

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