社会保険について教えてください。
現在、在宅でパート勤務をしています。
今までは、年収が120万円程度だったので、夫の扶養ということで自分で社会保険等には加入していませんでした。
・・・が、今年は、このまま普通に働いていると、年収が145万円程度になってしまいそうです。
ただ、来年以降は子供を預けられる時間が減る(労働時間を減らさざるを得ない)ので、年収が130万円を超えるのは今年限りの話になりそうです。
社会保険は「今後の収入見込額が130万円を超えるのが確実になった時点から支払う」ということですが、上記のような場合も、やはり一度、「(1)夫の会社で扶養から抜ける手続きをし、(2)自分で国民年金および国民健康保険に加入する」という手続きをしなければならないのでしょうか?
また、来年4月からの1年間の年収は130万円以内に収まると予測しているのですが、このような場合、どの時点で夫の扶養への変更手続きを行え、実際に支払い義務が生じるのは、いつからいつまでになるのでしょうか?
(※夫の会社は厚生年金、私の会社は国民年金です。)
以上、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養認定基準は、今後12ヶ月の収入が130万円未満であることが条件となっています。
そのため、月当たりにすると108,333円となり、この金額以上の収入がある場合は扶養となることが出来ません。(給料の総支給額で計算します。)
ご質問の場合は、来年の3月までの収入が多いと言うことなので、おそらくですがこの金額を超えているのではないでしょうか。
そのため、来年の4月以降は労働時間が減り、収入も少なくなるため、来年の4月以降の収入は、上記の金額を下回るものと思われます。
ですので、来年の4月以降の収入であれば、12ヶ月の収入が130万円を超えない範囲の収入になるものと思われますので、それ以降は再度だんなさんの健康保険の扶養となることが出来るものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。
扶養に戻る時の手順としては、月あたりの収入が108,333円以下になった時点で、夫の会社に申請を行うということになるということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
そうなると、今年は130万円を超えると分かった時点で扶養から外れるようにしてください。
ですので、今すぐにでも扶養から外れてください。
そして、来年の4月以降にだんなさんの扶養に、再度入るようにしてください。
扶養から外れている間は、国民健康保険に加入することとなります。
手続きとしては、まずだんなさんの会社に扶養から外
れる手続きをしてもらいます。
扶養から外れたら「被扶養者異動承認通知書」をだんなさんの会社からもらい、印鑑と一緒に市区町村の国民健康保険の窓口に持参し、手続をすることとなります。
この際に、国民年金の第1号被保険者への加入もしておくとよいでしょう。
来年の4月以降にだんなさんの扶養に入る場合は、まずだんなさんの会社から扶養に入る手続をしてもらい、扶養から外れたら「被扶養者異動承認通知書」をだんなさんの会社からもらい、印鑑と今まで使用していた国民健康保険証を、一緒に市区町村の国民健康保険の窓口に持参し、脱退の手続をすることとなります。
なお、扶養に入った時の国民年金は、扶養に入ると同時に自動的に第3号被保険者となりますので、手続をする必要はありません。
早速のご回答、ありがとうございます。
「来年の4月以降に再度、夫の扶養に入る」とのことですが、1月ではなく4月なのですか?
また、そうなると、具体的には、今から来年3月まで(約8ヶ月?)の保険料を支払うということになるのでしょうか?
来年4月に仕事をやめると言うわけではないのですが、脱退の際には、「それ以降12ヶ月の収入が130万円未満になる」ということをどのように証明するのでしょうか?(そう簡単に脱退できるのですか?)
以上、すみません。もしよろしければお教えいただけませんでしょうか?
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