プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産登記法で、委任行為により代理申請ができるのですが、登記申請においては、表示登記は土地家屋調査士、権利、法人登記は司法書士が行います。調査法、司法書士法では、資格のない人間がこのような登記を委任を受けて申請できない、禁止事項として書かれていますが、不動産登記法における委任行為による代理申請は、民法における能力者なら誰でも申請ができるように解釈できるのですが。問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

司法書士法第73条が禁じているのは,司法書士または司法書士法人でない者が同法第3条1項1号から5号までに掲げる業務を業として行うことであり,また土地家屋調査士法第68条が禁じているのは,土地家屋調査士または土地家屋調査士法人以外の者が同法第3条1項1号から5号までに掲げる事務またはこれらの事務に関する同項6号に掲げる事務を業として行うことです(厳密には法の規定による例外があります)。

単に代理人になることを禁じているわけではありません。

そのためこれらの登記申請の代理を,たとえばその知識のある親類が「たまたまそのときだけ行う」ことは「業として行う」ことに当たらず,前記の条文の規定に違反しないので,その人は適法に登記申請を代理して行うことが可能です(行政書士や税理士がこの規定違反に問われるのは,登記申請の代理を繰り返し行っているせいで,それが業として行っているものだとみなされるためです)。

ちなみに,代理人は行為能力者であることを要しないとされています(民法第102条)ので,登記申請行為の受任者は,制限行為能力者である未成年者であってもかまいません(ただしその代理の根拠となる委任契約は未成年者が単独ですることができませんので,実際にはそんなことはまず起こらないと思います)。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。
業として、反復継続しなければ問題ないということですね。

お礼日時:2016/08/08 23:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!