アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。
私の弟(42歳)のことについてですが、身内を住居侵入罪として訴えることはできますか?
若しくは退去させる良い方法はありませんか?

この7月から転勤で他エリアから戻り、父名義の家に住むことになりましたが、過去から酒が進むと酒乱になることが多く、たまに父が家に行くと、勝手に入ってくるなと怒鳴りながら、父だけでなく身内にも夜な夜な電話等で当たり散らしている状況です。

あり得ない程の罵声で身内の殆どが、恐怖を感じると共に、その家は共同で使用している家ですが、近寄ることすら出来ずに困っています。

仕事はそれなりにやっいるようで、お金には困っている様子はありません。

過去にも、母親とちょっとした事で、縁を切るだとかで電話番号を消すと言い張ったはりしていました。

私の父は、気持ちを落ち着くまではけ口を父が作ると言っていますが、同じことの繰り返しで埒があかないと思っています。
父は75歳で、歳もとっております。

長男の私としては将来の財産分与も考えており、出来れば自分で家を借りて完全に自立してもらい、身内との縁も切りたいくらいです。

何か良い方法があればご教授願います。

A 回答 (2件)

その家屋敷は弟さんと共同名義ではないのですね。


親族間であっても、住居侵入罪及び不退去罪は成立します。(刑法130条)
法テラスなどに御相談ください。
尚、警察では「民事不介入」等と云う訳の分らない説明で
門前払いされる場合があるようです。
(刑法違反で民事の事案ではありませんが。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

kairou様
ご連絡遅くなり申し訳ございません。
早速のご回答誠にありがとうございました。
弟との共同名義ではなく、父の名義です。
具体的に記載頂きまして誠にありがとうございました。
とても安心出来ました。
これからの状態を見て判断して行きたいと思います。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2016/08/10 20:33

身内を住居侵入罪として訴えることはできますか?


  ↑
同居しているならともかく、別居している
親族なら問題ありません。

家出した息子について、住居侵入罪を
認めた判例も出ています。

ただ、身内ですと、警察も中々動かない
ことが予想されます。

しつこく食い下がったり、
弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tanzou2様
ご連絡遅くなり申し訳ございません。
早速のご回答誠にありがとうございました。
警察はあてにならないのですね。
弁護士通せば少し兆しが見えるとの事で、少し安心しました。
ご回答、重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2016/08/10 20:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています