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永住権をもっている16歳の外国籍の子ども(外国人配偶者の娘)が今度母親と一緒に国に帰ります。15歳の時に万引き(かなり悪質と言われました)、食い逃げでつかまり、最近では新宿で夜アルバイトさらにはホスト通いをしているようです(学校には行ってません)。アルバイトをしてお金も持っているようで、再度犯罪を犯す前になんとかしたいのですが、1つには帰国した際に、そのまま本国に置いて来るのはどうかと思っています(もちろん母親との了承のもとですが)。しかし、ただ置いてきただけでは、自分で飛行機チケットを買い、また日本に来ることが考えられます。永住権は一度発行されたら取り消しは難しいようなので、入国を拒否されるしかないと思っています。入国を拒否するなどの措置をする、または相談する場所はどちらに連絡すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたと、その外国籍の方とはどのような関係ですか。

 また、どういう理由でその16歳の外国籍の人を気にされるのでしょうか。

書かれていることには論理性がなく、また、答えることもできません。すべてがその外国人に悪意をもち書かれているように思います。 またその人がどのような在留資格をもっているかもわかりません。「永住権」とかかれていますが、どのような経緯でそう判断されたのでしょうか。 在留カードも確認されましたか。 またその人とあなたとはどういう関係ですか。

はじめから拒否前提で書かれていますが、文面でわかることは、あなたが何がしかの理由により、その外国人(もしくは親)を嫌っているように見えます。 ちなみに、永住者という在留資格は、日本国の法律に違反していないかぎり(すなわち刑事対象とならない限り)、風営業であれ規制はありません。 日本人と同じです。 再度犯罪を犯す前に云々と書かれていますが、この素行要件は永住者としての国益事項となつているので、きちんと審査して認められているとしか思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。少し説明が足りなかったようです。母親とは私の妻です。16歳の子どもは、その母親の連れ子です。私はその子を養子にしたかったのですが、いろいろな事情でできませんでした。よって、親権は母親にあるので、私とは養父になると思います。母親がかなり子供に対して甘く、私は子育てという意味では、まったく関与させてもらえませんでした。16歳の子供が夜中に新宿か渋谷でアルバイト(知らない間に学校を半年でやめてしまいました)をして、ほぼ毎日終電で帰ってきます。歌舞伎町では有名らしく、やくざにも知り合いがいると言っていました。偏見かもしれませんが、16歳の子供がなぜホストクラブに入れるのか?その段階で、犯罪に巻き込まれる可能性は高まっているように思えますが、杞憂でしょうか?永住権を取得したときは、小学生でしたので、素行云々はほぼ親次第だと思います(結構とるのに時間はかかりましが)。今のところ、確かに犯罪を犯していませんが、素行という意味ではかなり危ない状況にあるのではないかと思っているのと、このままいけばエスカレートしてくのは目に見えているように思えます(お金の使い方もかなり荒いようです)。これは何の問題解決にもなっていないかもしれませんが、ロシアにいれば東京のようなところはないので少しは落ち着くのではないかと思っています。少し、落ち着いてから、また日本に来たければ来れば良いのではと思っています。15歳で万引きでつかまった時も大分絞られたようですが、本人は全く懲りていないようです(私の方が大変な思いをしましたが)。無理なことかと思っていますが、そのようなこと(入国拒否のようなもの)があれば、少しは脅しになるかと思い相談しました。児童相談所、警察の少年課にも相談に行きましたが何も解決にはなりませんでした。なかなか、文章ですときっちり伝わりずらい部分もあると思いますが、どうぞアドバイスよろしくお願いします。

お礼日時:2016/08/17 23:12

>永住権をもっている



永住「権」を日本では認めていません。永住者の在留資格というものならありますが。

>16歳の外国籍の子ども(外国人配偶者の娘)が今度母親と一緒に国に帰ります。

単純出国とは考えられないので、みなし再入国許可での一時出国だと思います。

>15歳の時に万引き(かなり悪質と言われました)、食い逃げでつかまり、

少年法で守られる年齢ですから、前科前歴とはなりません。日本国の法務省がそう認めているのですから、法務省入国管理局にとって上陸拒否事由になりません。本国で1年以上の懲役刑または禁固刑に処された記録があれば、未成年であっても上陸拒否自由になります。

>最近では新宿で夜アルバイトさらにはホスト通いをしているようです(学校には行ってません)。

22時から5時の間に働いているようであれば、使用者が労働基準法第61条で罰せられます。被使用者は注意を受けて放免でしょう。
ホスト通いというのも入店させた、酒を供給したという点で店舗側が罰せられることであって、飲酒した未成年者は補導対象でしかありません。

>アルバイトをしてお金も持っているようで、

義務教育は終えていること、永住者の在留資格ということから、就労することは問題ありません。

>ただ置いてきただけでは、自分で飛行機チケットを買い、また日本に来ることが考えられます。

みなし再入国許可がありますから、可能でしょう。

>永住権は一度発行されたら取り消しは難しいようなので、

凶悪な犯罪を犯して有罪になると、定住者の在留資格に変更となる場合もあります。

>入国を拒否されるしかないと思っています。

みなし再入国許可があるにも関わらず上陸拒否ですか。どれか上陸拒否事由に該当しますか? もし、合致したら次回以降も上陸拒否になりますよ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%99%B8 …

>入国を拒否するなどの措置をする、または相談する場所はどちらに連絡すればよろしいのでしょうか?

上陸を拒否するのは地方入管です。例えば成田空港ですと東京入管になります。
上陸審査の結果、許可する拒否するの判断は入国審査官の専決事項ですので、もしあなたが彼らに特定の人の上陸許可を「相談」するためには、あなたは彼らの上司とならなければ無理です。具体的には上席入国審査官、統括審査官、首席審査官、審査監理官、局次長、支局次長、局長、支局長の何れかにならなければなりません。

と、ここまで正論を述べてきましたが、簡単に日本に戻ってこれない方法は、例えば下記のようなものになります。

・みなし再入国許可を得ないで出国する。単純出国なので永住者の在留資格は失効する。再度来日するには、成年前であれば永住者の配偶者等(子)を得る。成年後は永配は不可なので、自身で何らかの在留資格を得て来日する。
・みなし再入国許可を得て出国するものの、みなし再入国許可の期限内に帰国しない。これにより永住者の在留資格は失効する。再度の来日は前項と同様。
・本国で麻薬、覚醒剤等、人身取引に関わる犯罪で検挙される。上陸拒否事由になり日本に上陸できない。何十年後かに上陸が許可されるかもしれない。もしくは公用旅券を得る立場になり公用で来日する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、難しことのようです。

お礼日時:2016/08/19 08:54

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