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もし子供がいる場合で離婚した場合母親が子供を引き取るとして仕送りってゆうのは母親が要求した場合義務なんですか?それと生活補償金(?)がもらえる条件と金額を(こども一人親一人の場合)教えてくださいちなみに埼玉県です

A 回答 (4件)

仕送りの義務は無いでしょう。


養育費と言うことであれば、未成年の子供を引き取った親が、もう一方の親に親に対して請求することは可能であると思います。
ただし、それが実際に支払われるかどうかは不透明なようです。
「払うと言ったのに払わない」例は珍しくないようですし、父親に支払い能力が無い場合は、そもそも支払えません。

生活補償金という制度が埼玉県にあるのならば、埼玉県に問い合わせてみた方が正確な回答を得られると思います。
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一緒に住んでいる、住んでいないに関係なしに、子供を作れば、成人になるまで、自分の子供の成長に必要な資金を与えるのが、人間としての父親の義務です。

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>子供を引き取るとして仕送りってゆうのは母親が要求した場合義務なんですか?


「養育費」のことですね。
父親には子の扶養義務がありますから、支払う義務があります。

>それと生活補償金(?)がもらえる条件と金額を(こども一人親一人の場合)教えてください
父親と母親の収入によって金額は変わります。

参考
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …

私は、母子家庭を数多く見てきましたが、現実は養育費をもらっている人は全体の2割くらいなもんですね。
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誰から誰への仕送りですか?



親の離婚で同居等をしなくなった父親などに対して、養育費の請求は可能でしょう。
ただ、養育費はあくまでも子の権利です。ですので、子の権利を親権者が代理で請求するということになります。

養育費を法的に定めていないような場合には、払うかどうかは相手次第です。法的に決めても、払わない親などもいるのです。払われなければまた法的な形で交渉したり裁判したりして決め、それでも払わなければ財産の差し押さえなどをしなければなりません。

子ども手当だとか公的な支給が受けられる場合もあります。これは親権者が本来貰うものですが、市役所等でしっかりと手続きが必要となります。

誰もあなた方のために勝手に動いてくれることはありませんので、ご自身たちで行動しなければならないのです。
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