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主人はバツイチです。公認証書をかかされて、今までずっと前の奥さんに養育費を5万も払いつづけてきました。(子供一人なのに・・・)ところが今年の春に向こうも再婚をしたことがわかりました。私はこれで養育費から開放されると喜んでいたのですが、なんと向こうは再婚同士で再婚相手の旦那の方にも子供が3人もいて、養育費を払っていると言われたそうです。主人は「向こうの養育費が払い終わるまでは、こっちも払わざるおえないだろうな・・・」と言うのです。私は再婚した奥さんになんで養育費をはらわなければいけないのか、納得がいきません。こちらの生活もギリギリでやっていて辛いです。法律的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

養子縁組をしているのならば元奥さんの再婚相手に扶養義務が発生しますので減額・免除を求めることができるようです。

それは民法に定められている事情変更の原則が適用することができます。
少なくとも現段階では養育費は現状のまま払っていかなくてはいけないと思いますが協議もしくは審判を申し立てれば変更を認められる可能性があります。
ただ奥さんを扶養するからという理由だけでは認められないと思います。別れたお子さんを扶養する義務は例え再婚してもなくならないのですから。
では。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/5-3youikuhi.htm
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再婚したからといってあなたのご主人とお子さんの親子関係が切れるわけではないですよね。

例え奥さんに支払いをしているとしてもお子さんへの養育費なんです。分かりますか?
支払う側の経済状態によって支払えない場合養育費の減額を調停で願い出るという方法もあると思います。そしてお子さんが相手の旦那さんと養子縁組をしている場合には状況も変わってきます。そのあたり調べてみては?

バツイチである方と結婚されたあなたとしては納得いかないことかもしれませんが親としての義務でもありますから。
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相手が再婚しても、相手の夫と妻の子供とは法律上は親子ではありませんので、相手の夫と子供の間には扶養義務が直ちには発生しません。

つまり、相手のもとにある主人の子供の扶養義務者は主人と元の奥さんままです。しかし、将来、新しい夫と子供が養子縁組しますと、一義的な扶養義務者は新しい夫になりますので、こちらの生活程度により、裁判所に申し立てることにより、減額や免除が可能になります。

この回答への補足

向こうの新しい夫と子供は養子縁組をしています。主人は公正証書があることをかなり気にしています。でも公正証書には「社会的・経済的変動により、著しい生活水準の低下が生じた時は、誠意をもって協議をし、養育費の月額を改正することができる。」とも書いてあるのです。この場合相手が減額を認めなくても、裁判所で改正をしてもらえるのでしょうか?生活水準の低下といいましても、どこまでなのかもわかりません。私を扶養するとゆうこともこれにあてはめることはできるのでしょうか?

補足日時:2002/07/05 23:09
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 法律的には払わなくていいと聞いたことがあるのですが、ご主人の気持ちとして払ってあげたいのだと思います。

子供さんが肩身の狭い思いや不自由をするのではという親心と思います。(お気に障りますよね。ごめんなさい。)生活が大変なら金額を少し減らしてもらうようにお願いしてみては?

 ご主人の優しい気持ちをくんで差し上げられたら素晴らしいなと思いました。
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この回答へのお礼

早速の解問ありがとうございます。向こう側ももう少しよいかたなら話会いもできるとは思うのですが、とにかく話合いもできないような性格なのです。こないだもちょっとした事があり、(こちらが悪いわけではありません)養育費の入金が遅れたのですが、すぐ電話がかかってきて「払わないなら訴えるわよ!」ってどなってきたそうです。そうゆう方だからこちらの心情としてもなおさら払っている事がイヤになるのです。だから法律でないと解決できないと思いまして、この質問をいたしました。

お礼日時:2002/07/05 22:01

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