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同居の親を扶養にしていない場合は医療費控除の金額に親の医療費を加算出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>同居の親を扶養にしていない…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>金額に親の医療費を加算…

医療費控除の要件に、上記 1.~3. いずれかの“扶養に入れていること”・・・などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

対象が多すぎて、そうなんですね。勉強し直します。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/25 11:54

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