プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害年金を受給している精神障害者です。

障害者は180万円まで扶養控除の所得枠があると聞いたのですが、

就労した場合は
障害基礎年金分78万100円を抜いた101万9900円までが上限ということでしょうか?
教えてください宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    親が受けられる、控除額の扶養の範囲内に収まるにはどうすればいいかという意味です。

      補足日時:2016/08/12 16:06

A 回答 (2件)

「合計所得金額」が 38万までです。


「合計所得金額」38万円を、「給与収入」に換算したら 103万円です。
障害年金は含めないで良いです。


ところで「ありがとう」ぐらい言ったら?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみませんでした。
回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/08/12 20:53

>障害者は180万円まで扶養控除の所得枠があると…



扶養控除とは、あなたを扶養している人、すなわち親とか祖父母や兄弟など (配偶者は違う) の所得税・住民税に関係するのであって、あなた自身には何の関係もありませんよ。
お分かりになっていますか。

それに、あなた自身のことなら、働くのに所得枠なんて制限はありませんよ。
500万でも 1,000万でも稼げるだけ稼げば良いのです。

親か誰かが受けられる「所得控除」はどれだけかという意味なら、あなたの「合計所得金額」が 38万以下 (給与収入 103万) 以下の場合に、

【当年分所得税】
・扶養控除 (16~18歳、23~70歳) 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・障害者控除 27万または 40万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

【翌年分市県民税】
・扶養控除 (16~18歳、23~70歳) 33万
・障害者控除 26万または 30万
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

すみません、

私が扶養されている者で
その扶養の範囲内で幾らまでならば、良いのかということです。

お礼日時:2016/08/12 16:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!