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会社員の夫の扶養家族です。
今年、600万の生命保険の満期受け取りの一時所得が有りました。
自分の確定申告はしますが、夫の年末調整の時はどの様に記入すれば良いですか?
配偶者控除の紙は提出するのでしょうか。今まで会社員にそのまま出すだけだったので
よくわからなくてすみません。

A 回答 (5件)

デタラメな回答があるので、


回答します。

>配偶者控除の紙は提出するので
>しょうか。
年末調整時には、
『配偶者控除等申告書』
を提出することになると思います。
※この申告書は、昨年も提出している
 はずですが...。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

奥さんは、他に収入はありますか?

配偶者控除、配偶者特別控除の条件に
収まっているかどうかを確認するには、
生命保険の満期金の一時所得を計算
する必要があります。

一時所得の計算の仕方は、
総収入金額(600万)
-収入を得るために支出した金額…①
-特別控除額(最高50万円)…②
=一時所得の金額
となり、さらに、
その③1/2に相当する金額が
所得となります。

①はこれまで払ってきた保険料なので
かなりの金額になると思います。
例えば、それまで払ってきた保険料が
500万ならば、

満期金(600万)-①500万-②50万
=50万が一時所得金額となり、
さらに、
50万×③1/2=25万
となります。

この金額が、他の所得と合計して、
●38万以下なら配偶者控除
●123万以下なら配偶者特別控除
が申告できます。
この金額が85万以下ですと、
配偶者特別控除の控除額は、
配偶者控除と控除額が同じ
になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

重要なポイントは、
一時所得の計算の仕方
総収入金額(600万)
-収入を得るために支出した金額…①
-特別控除額(最高50万円)…②
=一時所得の金額

★①の払ってきた保険料がいくらか?
です。

因みにですが...
保険料を払ってきたのは、
ご主人だったりしませんか?

そうなると、保険の満期金は、
★ご主人から奥さんへの贈与となり、
あなたは一時所得でなく、
確定申告は必要なくて、
★贈与税の申告をして、
★多額の贈与税を納税
しなければいけません。

600万-110万=490万が課税対象となり、
490万×30%-65万=82万
の贈与税を納税することになります。
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答どうもありがとうございます。
夏にパートをするかもしれないので、123万に収まるかきわどいところです。
ちゃんと計算してみます。

お礼日時:2019/05/26 20:51

要点のみ、簡単明瞭に書きます。

(^^;


>今年、600万の生命保険の満期受け取りの一時所得が有りました。

満期保険金600万円の全額が一時所得になるのではありません。

満期保険金を受け取ったときに生命保険会社から計算書を受け取ったはずですから、それを見て下さい。一時所得がいくらなのかが分かるはずです。計算書で分からなければ、生命保険会社に問い合わせて下さい。


>自分の確定申告はしますが・・・・・

一時所得が38万円以下ならば、あなたは無条件に確定申告する必要がありませんよ。
一時所得が38万円を超えているとしても、超えている金額が生命保険料控除額以下ならば、この場合も確定申告する必要がありません。
それ以外なら、あなたは確定申告する必要があります。


>夫の年末調整の時はどの様に記入すれば良いですか?配偶者控除の紙は提出するのでしょうか。

ご主人の給与年収が1,110万円以下ならば、あなたの一時所得の金額が123万円以下であれば、ご主人は配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかを受けられるので、年末調整の時に「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を書いて提出しましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。主人の年収など聞いて計算してみます。

お礼日時:2019/05/26 20:48

専業主婦と書かれていますから、保険の満期金以外の収入は無いですね。


毎年の年末調整時には、ご主人はあなたを「配偶者控除」として、申告しているはずです。

一時所得の計算は、No3さんが書かれている通りの計算ですが、満期になった保険によって非課税であったり課税であったりします。

私自身一昨年に、1社の生命保険が満期になりました。
この時の満期時に支払われた、支払い保険金額等の合計が5015000円程で、既払込保険料等が4266000円程でした。

一時所得の計算式に当てはめると、(5015000-4266000-500000)÷2=124500円が、他の所得と合算されます。

昨年も、1社の保険が満期になりました。
満期時に支払われた保険金等の合計額が、10160000円程で、既払込保険料が2900000円程でした。

一時所得の計算式に当てはめると、(10160000-2900000-500000)÷2=3380000円が、他の所得と合算されます。

保険の種類や期間で、税金の計算の基本である所得額が、大幅に変わります。

あなたの場合は、他の所得が無いのですから、上記で計算した金額がいくらになるのでしょうか??
200000円から300000円のあいだ位でしょうか。

私の昨年の高額な利得にならない限り、恐らくは今年のご主人の年末調整時の申告は、今まで通りで良いと考えられます。
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>夫の年末調整の時はどの様に記入すれば…



配偶者に関する事項を一切無記入で扶養控除等異動申告書などを提出します。

>配偶者控除の紙は提出するのでしょうか…

だから、妻の名前や所得その他一切を空欄で提出。
「該当なし」とでもメモ書きしておいてもよいです。
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年明けに、あなたが、臨時収入(生命保険)、として確定申告に行けば良いのです。

所得として、税がかかりますが、元々、確定申告で、削除されて払っていないのですから、仕方ないです。
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