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お世話になります。

年末調整をする際に、妻の部分に関する控除と書き方に関して似た事例が無く何度調べてもどうしても的を得ないので直接質問させて下さい。


まず簡単に私の状態を書きますが
職:サラリーマン 年収500万程。配偶者有りで、普通に生計を一にしている者と思って下さい。

そして妻ですが
職:専業主婦(パート等の雇用はされておらず、事業者届等もしていない)
年収:60万程。


妻は雇用されていないので、給与所得は一切発生していません。
収入は60万程とありますが、全て雑所得(アフィリエイトとかそういうのです)のみとなります。
経費は10万とします。

雑所得故に、給与所得控除65万は効かないので、申請は特別控除の方だと思っています。


ここで、特別扶養控除申請を行う場合の計算の仕方に合点が行かない部分があるのですが

この、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
https://yakunitatta.info/wp-content/uploads/2016 …

に関して
妻は青枠の配偶者特別控除の、雑所得の行に記載する事になるかと思いますが、上記の私の例だと

収入金額等(a)
の欄に、60万

必要経費等(b)
に、10万

配偶者の合計所得金額Aに、60万-10万で、50万と書くのが正解なのでしょうか?



私が引っかかっているのは、すべての所得にかかるとされる基礎控除38万円の存在です。

収入金額等(a)が60万なのは良いとして、このとき基礎控除は入れる物なのかが分かりません。
もし入れるとなると
必要経費等(b)は、10万の経費+38万の控除で48万。

結果、配偶者の合計所得金額Aは、60万-48万で12万と書くことになると思います。



ここでもう一つ、もし基礎控除38万は書かないから、最初の例通り50万と書く。
となった場合

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://yakunitatta.info/wp-content/uploads/2016 …

の方にある、源泉控除対象配偶者の欄にある、所得の見積額には、一体幾らと書くのが正解なのでしょうか。



もしここで50万と書くと、年間所得38万を超えているので扶養から外れてしまうのでは。
と思うのですが。


以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>配偶者の合計所得金額Aに、60万-10万で、>50万と書くのが正解なのでしょうか?


はい。そのとおりです。

疑問点について答えます。
『所得』にはいくつステップがあるのです。

下記が分かりやすいと思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

具体的には
①合計所得
②総所得金額等
③課税所得
とあるのです。

①は、給与所得控除、公的年金等控除
 必要経費(及び青色申告特別控除等)
 を、各種収入から引いた金額

 給与収入、年金収入、事業収入、雑収入
 から、必要経費(とみなすものも含む)
 を引いて、所得として共通のものにして
 合計できるようにしたのが、この
『合計所得』です。

②は繰越損失などを引いた金額
 分離課税の申告所得等もここで
 合算されます。
 ここで損失を引ける所から引いた
 所得を『総所得』と呼びます。

③①②を引いた金額からさらに、
 各種所得控除を引いた金額を
 課税所得と言い、この金額に税率を
 乗じて、税額を求めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>私が引っかかっているのは、すべての所得
>にかかるとされる基礎控除38万円の
>存在です。

基礎控除は③の所得控除のひとつです。
これは、★本人の課税される所得を
少なくしてくれる制度です。

基礎控除は誰でも一律引いてよい
所得控除で、それに加えて、その人の
立場により、配偶者控除、扶養控除、
社会保険料控除といったものが引ける
ようになっています。

★この本人の税金を軽減する制度の
1つに基礎控除があると考えて下さい。

あなたが配偶者控除を申告するのに、
必要な奥さんの所得の条件は、①で
見て、奥さん本人の事情による②③の
控除額は考慮に入れない。つまり、
★基礎控除は引かない。
ということなのです。

>控除対象配偶者の欄にある、
>所得の見積額には、一体幾らと書くのが
>正解なのでしょうか。
38万を超えているので、
★控除対象配偶者は取消しです。
下記にあるように、38万円以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

その代わり『配偶者特別控除』は、
奥さんの所得76万未満までの条件で
申告できるということなのです。

余談ですが、
来年は配偶者特別控除の所得条件が
ぐ~んと上がるので、申告しやすく
なります。

また奥さんが株等の投資をやっていて
今年損をしたような場合、繰越損失を
申告して、来年の儲けを相殺することが
できるのですが、配偶者控除の所得条件
は、損失と儲けを相殺をする前の所得条件で
みられることになっています。

以上、どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

>基礎控除は③の所得控除のひとつ
>本人の課税される所得を少なくしてくれる制度
有難うございます。正に知りたかったのはここなんです。

No.1の方の回答でも合点が行った部分ではありますが、ここが分かっていないから幾ら調べても、調べる程に矛盾を感じ分からなくなる。
と言う感じで困っていました。

質問をしようにも、何が分からないのか分からない部分がある為、ユースケースを書いて回答者の方に汲んで頂くしかない。
と言う回答者の方に甘えた形での質問しか出来なかった点は自覚していますが、知りたい事と回答頂きたい部分に対して要点が纏まっており、大変参考になりました。

恐らく同じような境遇でハッキリと分からず、忙しいし分からないから多少割を食っても良い。
と甘んじていたり、適当に間違った事を書いて国に指摘されたら直せば良い。と言う方は多いと思います。
(実際周りもそうですし)

そう言った人に、長々としたマニュアルを投げるだけでなく要点をかみ砕いて説明してあげられれば、間違いを調査・是正する国の負担も減り、労働者も納めなくて良い余計な税金を払わずに済むので建設的だと感じます。
(多めに納めて我慢している部分の財源が減る点では国的に手放しで喜びはしないのかも知れませんが)

>★控除対象配偶者は取消しです。
配偶者特別控除になる場合は配偶者控除は無理な事は知っていたのですが、それがどの書類の何処に書く必要があり、逆に何処には書いてはいけなくなるのか。と言うのがとにかく分かりにくい書類です。

いっそ配偶者控除用の紙を作って左右に分け、配偶者控除なら左、特別なら右に書いて。
位に別れていれば分かり易いんですが、片方が独身時にも必ず書いていた年末調整の用紙な物で、配偶者出来たら書いておかないと行けないのかな。

と思ってしまう様な配分の分かり難さです。
配偶者特別控除を申請する場合、書かなくて良くなるんですね。


余談ですが妻が投資に興味があると言っていたので、繰越損失の話は参考になりました。

お礼日時:2017/11/08 22:31

「所得」とは「収入」から「経費」を引いたものです。


給与収入の場合は「給与所得控除」が経費にあたります。雑所得の経費と同等です。
60万の給与収入があれば、65万の給与所得控除を差し引けますから、給与所得は0円になります。
雑収入60万で経費が10万だと、雑所得は50万ですね。

配偶者控除、配偶者特別控除の条件として対象になるのは、これら「所得」を合算したものです。

補足すると、奥様の納税額を計算するには、上記の所得を合算したものから「課税所得」を計算しますが、この時に所得から差し引けるのが「所得控除」です。
所得控除には、基礎控除をはじめ、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除等々があります。

まとめると、「所得控除」を差し引く前の「所得」額が、配偶者(特別)控除の判定に用いられるということです。質問者さんのケースでは、50万の「所得」ですから、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用されます。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

私の年末調整の用紙に記入する内容に対して、妻の納税額まで込みで考えようと勘違いしていた事が、混乱の原因だった様です。
あくまで私の年末調整での、私にかかる控除額として、妻の所得は幾らか示せ。と言う話だった。と言う事ですね。

妻がパートであれば世の中に給与所得としての説明は沢山あるのでそのまま真似すれば良かったのですが、内職のみのケースが無い為確証が得られず、自信を持って書けない。と言う感じで困っていました。

>雑収入60万で経費が10万だと、雑所得は50万ですね。
はい、思った通りであり、お三方からも同じ回答が得られた事で自信が持てました。

厳密にはこの数値では無いですが、配偶者特別控除の範囲である事は間違いないので、同じように当て嵌めて年末調整の方に記述したいと思います。

重ね重ね、有難うございました。


十二分に回答も出揃ったかと思いますので、この辺で質問を締め切ります。

お礼日時:2017/11/08 22:42

>収入は60万程とありますが…


>経費は10万とします…

としますって、きちんと 1年間の収支を記録してあるのですか。
どんぶり勘定では否認されますよ。

>ここで、特別扶養控除申請を行う場合…

特別扶養控除なんてのはありません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者の合計所得金額Aに、60万-10万で、50万と書く…

今年の大晦日現在の数字ですよ。

もし、あなたの年末調整の段階では大晦日までの様子など分からないというのなら、年末調整には何も書かずに年が明けてから自分で確定申告をします。

>私が引っかかっているのは、すべての所得にかかるとされる基礎控除38万円の存在…

誰の基礎控除?

あなた自身のことなら、わざわざ書かなくても会社の担当者が折り込んでくれます。
それが年末調整事務というものです。

妻のことなら、もちろんそれは妻自身の所得税算定には関係します。

夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかの判断材料は、#1191、#1195にあるとおり「合計所得金額」といい、ご質問の事例では 50万です。

>このとき基礎控除は入れる物なのかが分かりません…

夫の税金算定に妻の基礎控除は関係ありません。

>の方にある、源泉控除対象配偶者の欄にある、所得の見積額には、一体幾らと書くのが…

お示しの URL は 30年分ですが、来年も今年と同額を皮算用しているのなら、「控除対象配偶者」にはなりません。
その用紙に妻に関することは何も書きません。

>年間所得38万を超えているので扶養から外れてしまうのでは…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整に関するご質問なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、妻の「合計所得金額」が 50万あったということは、あなたは今年分所得税および来年分住民税で「配偶者控除」は取れないのです。

たいへん失礼ながら、あなたが所得 1千万過の高給取りではなければ、代わりに「配偶者特別控除」26万を取ることができます。

ただし、499,999円か 500,000円かで配偶者特別控除額が違ってきますので、大晦日を待って正確な数字を出さないと、脱税になりかねません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ずいぶん棘のある返答で驚きましたが、脱税しようと思って適当な事を言ってる訳ではないですよ。
単に間違った記述をして後で面倒になりたくないだけです。

>どんぶり勘定では否認されますよ。
ここでは質問する上での便宜上。と言う形で分かり易く60万、経費10万としただけですが・・

>もし、あなたの年末調整の段階では大晦日までの様子など分からないというのなら
うーん、1円単位でと言う話ならそれは分かりませんが、そもそも、配偶者特別控除の申請欄に書く妻の所得金額は、今年の見積りですよね。現に書類にそう書いてありますが。
幾ら位になるかは多くとも1~2万の誤差で十分に見積もりはついています。

>誰の基礎控除?
主語がありませんでしたね、すみません。これも文脈上、妻だと分かると思いましたが。

>夫の税金算定に妻の基礎控除は関係ありません。
なるほど、知りたかった肝はここにありました。ならば、例では50万ですね。

>つまり、妻の「合計所得金額」が 50万あったということは
はい、故に、配偶者特別控除だろうなと言いました。


>たいへん失礼ながら、あなたが所得 1千万過の高給取りではなければ、代わりに「配偶者特別控除」26万を取ることができます。
自分の年収に対しては何の見栄もないのでどうでも良いですが、先に500万と述べましたよね(笑)
所得1000万超えの場合は控除適用外になると言う話は存じていますが、それは私の年収が届いた時に考えます。

やはり、配偶者特別控除の方でしたね。その点はすっきりしました。

>ただし、499,999円か 500,000円かで配偶者特別控除額が違ってきますので
確かに、これはおっしゃる通りです。ただ、冒頭で述べた通り便宜上の数字です。
実際は数千円単位での差くらいにおさまるはずで、超えそうなら稼がない様に調整も可能です。


脱税する事が目的では無く、出来るなら法に則り節税の制度を在り難く使わせて貰おう。と言う普通の趣旨です。
何にしても間違いが無い様、妻にかかった経費含め慎重に数字を出そうと思います。

有難う御座いました。


私自身勉強不足ではあり、指摘された部分がそのまま理解に繋がるだろう事も質問する上で狙いがあります。

回答が若干冗長で、的を得たと言い難いので、もう少し別の方からの回答も受け付けてみたいと思います。

お礼日時:2017/11/08 18:08

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