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所得金額調整控除申告書の記載で子供が複数いる場合の記載方法がわかりません。
記入欄が1名分のスペースしかなく、どうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

「年齢23歳未満の扶養親族を有する者」が条件なので、一人いても二人いても、それこそ10人いても調整額に変化はありません(※)。


つまり記入欄は一名分で充分なのです。
ちなみに年収ではなく年所得が一定額以上の場合に所得金額調整控除が受けられますので、一定額に届いてない方には縁がない制度です。


年齢23歳未満の扶養親族の数によって調整額が増える制度ではないからです。
ところで、
今回の所得税改正は「税法はもっと単純にし納税者が理解しやすいものにすべき」という意見の真反対のものです。
給与所得者に対して配布される、年末調整のための申告書も税法など学習したことがない多くの方には複雑怪奇な代物にすぎません。
「裏面のどこどこを読め」「裏面の表に当てはめて数字を算出しろ」「こういう場合は該当しない」などと小さな文字でごちゃごちゃと指示がありますよね。
国税庁は「ちゃんと説明してます。読めばわかります」と言う態度です。
裏面に印刷された、あんな細かい字を読むのも大変ですし、その分も「あっちみろ」「こっちみろ」って。トイレの落書きじゃねえって言いたい。
「あんたらみたいな高学歴で専門知識を身に着けてないから、読んでもわからねえんだよ!」って言いたい人が多いでしょうね。
生命保険に入るときの「契約書」「定款」と同じような代物を国税庁が作ってる現状は異常に私は感じます。
聞きかじりの知識を持った小天狗が「ここはこう書きます」って教えて鼻を高くしてる場面が増えている事でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました!

お礼日時:2020/10/30 01:19

あれふざけてますよね。


うちも子供の数が平均をはるかに超えているので、
無駄に2-数枚がいりますね、
すでに子供の人数を制限しているのは、
社会貢献しているとおもっているだけに、悔しいですね。
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この回答へのお礼

本当ですね。悔しいです

お礼日時:2020/10/30 01:20

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