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一日250円交通費がついています。
月約5000円ぐらいの交通費となります。
「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」
「合計所得金額の見積額の計算表」
「あなたの合計所得金額(見積額)」
「給与所得」(1)には!交通費は含みますか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様ご回答くださまして、ありがとうございました。
    どうもすみません!
    給与明細書には、非課税交通費としっかり明記してありました。
     よく読むようにします。

      補足日時:2019/11/16 06:24

A 回答 (7件)

1、交通費が支給されていて、かつ「非課税交通費」として給与明細に記されてる場合。


 文字通り非課税ですので、給与所得額の計算には加算されません。

2、交通費が支給されているが、給与に合算されてしまっており、非課税交通費として給与明細書に記載がない場合。
 交通費が「課税される給与」として計算されているので、給与所得額の計算に含まれます。

3、交通費が支給されているが、同額が国税庁の定める「非課税限度額」を超えて支給されてる場合。
 非課税限度額を超えてる部分は、非課税でないので、給与所得額の計算に含まれてます。

4、「1」から「3」のような区分をせずに「計算された給与額に、日々の交通費を加算して、合計額を給与として支払う」処理をする事業所もあります。
 例えば自転車通勤の場合には、通勤距離が2キロ未満だと「全額課税」なので、交通費として支払ってる額が全額課税対象の給与収入となります。
 非課税交通費額として処理することを面倒として、全額「課税される給与として支払ってる」ケースもあります。

5、上記のように、事業者がどのように交通費を経理処理してるかで、給与額に交通費を含めるかどうかが、変ります。
 給与明細で「非課税交通費」と明確に区分されてる交通費は「給与所得」の計算では加える必要がありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
 ご回答から、そういえば 
給与明細書の支給に「非課税交通費」しっかり明記してありました。
だから、「給与所得」含まれないことになります。

お礼日時:2019/11/16 06:14

所得には含まれません。

収入には含まれます。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
なるほどですね!
勉強になります。

お礼日時:2019/11/16 06:20

こんにちは。



給与所得を求める算式は次の通りです。

給与所得=給与収入(←交通費含まない)- 給与所得控除

ですから、「給与所得」(1)には!交通費は含みません。
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給与明細では、交通費はどうなっていますか?


分けて書いてあれば、交通費は含みません

交通費支給なら、なおさら含みません。デマにご注意下さい。

「あなたの合計所得金額(見積額)」には
今年1~12月の給与明細の『課税対象支給額』の合計金額を記入します。
まだ11~12月の給料はまだでしょうから、だいたいの見積額でよいのです。

昨年もご説明させていただきましたが、所得金額の合計が900万以下か
どうかの判断だけなので、900万以下なら厳密な計算は必要ありません。

今年は、一時所得はないんでしょう?
それなら、給与・賞与合わせた年収を記入すればOKです。
所得金額の計算は間違えないようにして下さい。

いかがですか?
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交通費支給となっていれば含みます。

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一般的には、交通費は実費支給で、給与外支給となっているはずです。


その場合は、所得には含みません。
他方、給与内支給で、その中で交通費を自分で出している場合は、
所得に含みます。
但し、その場合は、確定申告で経費に計上することが必要です。

貴方が会社の経理担当であれば、
こんなところで聞かずに、上司に聞くべきです。
知識の無い経理担当に年末調整されたら、社員が困るだけです。
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これ、会社と雇用形態によります。


会社に聞いてください。
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