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定年退職し今年の4月に63歳になった男性です。
子供が就職したので税扶養になっていますが令和4年は年金収入が年額で120万円程の予定です。
公的年金等に係る雑所得の金額計算によると120万✖100%-60万=60万円となり扶養控除の対象である48万円を超えてしまうのですが起算日(異動日)は1月1日からになるのでしょうか?
ご教授を宜しくお願いします

A 回答 (6件)

2020年は無収入で、税法上は子の扶養になっていたということですね。


①「令和4年は年金収入が年額で120万円程の予定です。」というのは、そのまま読めば、2022年(令和4年)2,4,6,8,10,12月の6回の合計が120万円と読めます。隔月に20万ですから、2021年6.8.10.12月の年金の合計は80万円で雑所得は20万円です。
 この場合は、2022.1.1(2021年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除は該当します。
 2023.1.1(2022年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除は、雑所得60万円なので該当しません。
 移動日は2022.1.1でよいと思います。
②2021.4に63歳で年金受給開始。6,8,10,12の4回の年金受給額の合計が120万円ということでしょうか。
 この場合は、雑所得60万円で2022.1.1(2021年中の所得)の子供の年末調整の扶養控除には該当しません。
移動日は誕生日(年金受給権発生)だと思います。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
②については6,8,10,12の4回の年金受給額の合計が74万円程ですので控除額の60万を引いて所得は14万円で税扶養の対象となると思い申告しています。

お礼日時:2021/11/12 08:33

税扶養の1年間の所得条件は


1年のいつからいつまでか?
ですよね?

1~12月の1年間で、あなたに
『支払われた合計金額』となります。

ポイントとなる年金の支払いは、
今年4月に63歳に誕生日を迎えて、
特別支給の厚生年金は既に受給開始
されているということですよね?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

そうなると来年の令和4年は、
偶数月2,4,6,812月に
120万支払われると想定され、
雑所得60万となるので、
扶養控除の対象外となります。

お子さんの年末調整では、
『令和4年分 扶養控除等申告書』の
『控除対象扶養親族』からは、
あなたの氏名等の記入はしないのが、
妥当な手続きになります。

来年のことは、どうでもよいなどと
デマが流れていますが、よくないです。A^^;)
見通しとして分かっている所得見込みが
あるなら、そのとおり申告するべきです。
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この回答へのお礼

ベストアンサーを決定した後で拝見しましたが大変わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2021/11/12 08:58

控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は「その年の12月31日」で行います。


雑所得(年金収入はこれ)については「その年に受け取った年金額ー公的年金控除額」で計算します。
このとき公的年金控除額が年齢によって変わるのですが、これは冒頭のように「その年の12月31日」で判断します。

ご質問では起算日、移動日という用語がありますが、あえていうなら「1月1日から12月31日の間の所得額」という意味では起算日は1月1日です。異動日ってのは扶養親族になったり、外れた日を指されてるようにかんじますが、年途中で扶養親族になる(出生)とか、扶養親族から外す(子が結婚によって配偶者の控除対象扶養親族になったとか)がありますが、最終的には「年末の状態」で判断します。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/12 08:34

>子供が就職したので税扶養になっています…



扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子供が会社員等ならその年の年末調整で、子供が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>=60万円となり扶養控除の対象である48万円を超えてしまう…

ですから、子供の給与に「取らぬ狸の皮算用」で扶養控除分が折り込まれていたのがご破算です。
子供は今年の年末調整では「狩りの成果」に合わせた所得税を徴収されるのです。

あっ、違う。

>令和4年は年金収入が年額で120万…

令和4年のことでしたか。
来年のことはどうでも良いのです。
今年はどうなのですか。

今年の途中で定年になったのなら、今年の
・給与所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・退職所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・公的年金による雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の合計が 48万以下でないと、やはり子供は今年の年末調整では「狩りの成果」に合わせた所得税を徴収されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました。
令和3年は年金での収入が74万で控除が60万なので雑所得が14万円なので税扶養の対象になっています。
子供が令和4年の分の扶養控除申告書を持ってきたので、記載方の質問でした。わかりにくい文面で失礼しました

お礼日時:2021/11/12 08:25

質問を読み違えました。



 「令和4年」は年金収入が年額で120万とのことですね。
 でしたら、令和4年の扶養控除については、令和4年12月31日現在で扶養控除の要件を満たしている必要があります。
 質問者さんの令和4年1月~12月の所得が48万円を超えている場合は、令和4年の扶養控除の対象になりません。
 なお、12月31日時点で65歳以上になられた年以降は、公的年金等控除の額が60万円から110万円に増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/11/12 08:09

こんにちは。



>起算日(異動日)は1月1日からになるのでしょうか? 

 令和3年の扶養控除については、令和3年12月31日現在で扶養控除の要件を満たしている必要があります。
 質問者さんの令和3年1月~12月の所得が48万円を超えている場合は、令和3年の扶養控除の対象になりません。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました

お礼日時:2021/11/12 08:08

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