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宅建の質問です。

【宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。】
についてですが簡単に言うとAは自己の所有に属さないCの建物を売ってはならないけど契約か予約があればいいですよ、だけどその契約や予約が停止条件付きじゃだめですよ、と言う事だと思うのですが、国語力の問題なのか肯定と否定の位置がよくわかりません、変わった質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

33条の2



原則
・Aは自ら売主としてBと売買契約を締結できない。

例外
・AがCから建物を取得する契約か予約をしていること。(その効力の発生が条件に係るものを除く)とあるので停止条件や法定条件付きの場合には契約を締結できない。
・AがCと解除条件付き取得契約を締結しているときは、AはBと売買契約を締結できる。

民法127条
停止条件: ある事実が生じることで効力が発生
解除条件: ある事実が生じることで効力が消滅

蛇足ですが、民法上では他人物の売買は有効に成立します。
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業者Aは、C所有の物件を、Bと売買できない。

ただし、事前に、AがCと、条件解除により契約できるという契約があれば、Cの物件を売買して良い、と書いてあるのです。
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