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法律的にはどうなってるんですか?

A 回答 (8件)

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。

選択しない場合は,法務大臣から国籍選択の催告を受け,催告に従わなければ日本の国籍を失うことがあります。 一方、衆議院議員や都道府県の議会議員、市町村の議会議員、市町村長の被選挙権が満25歳以上、参議院議員と都道府県知事が満30歳以上です。 すなわち、22歳では被選挙権はありません。 よって通常は、選挙に出る人(被選挙権がある年齢の人)が2重国籍のはずがないのです。
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A>法律的にはどうなってるんですか?



回答A:重国籍であっても日本国籍者であることには変わりがないので、選挙に出る事は可能だと思います。
(彼女の場合、本来なら後述の理由で参政権は無い筈ですが)


蓮舫氏の場合、日本国籍を選択する場合、以下のどちらかを選択します。

イ:外国の国籍を離脱(事後に外国国籍喪失届提出)
ロ:国籍選択宣言(日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する宣言)

イの場合は、重国籍の解消→日本人(日本国籍のみ)となります。
ロですが、それだけでは宣言に過ぎずそれで外国籍を離脱したことにはなりません。
その後に「外国の国籍の離脱に努めなければならない」という努力義務があります。

ロについては、罰則はありません。しかし、悪質な者には以下のような罰則以上の措置が可能です。

【国籍選択について】(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
(期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。)

要約:いつまでも逃げてると日本国籍なくなっちゃうよ。

しかし、実際に催告が行われた事例はありません。
私は、死刑の署名を死神だのと騒ぐより、こちらをしない方を問題視するべきだと思っていますが、メディアがこれらの事を取り上げた事を見た事がありません。
(蓮舫氏の問題は、これらの事を考える良い機会だと思うのですが、報道されるのでしょうか)



私は「国籍選択宣言」については実質的に外国人参政権を認めるものであり、削除するべきだと思っています。
また、重国籍者や帰化1世の参政権は制限されるべきであり、立候補時にはその出自を明らかにするべきだと思っています。


【「二重国籍」許可で スパイ天国 日本乗っ取り簡単】
https://www.youtube.com/watch?v=A46vke3l8MI


彼女が重国籍者の場合、
万が一民進党が与党になると、中国人の首相が誕生してしまいます。
「二重国籍だと選挙に出馬出来ないのですか?」の回答画像8
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正確には入国管理法違反で公民権が失われるので公職選挙法における立候補の資格そのものがありません。

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No.5です。

 以下追加します。 日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する(事後に外国国籍喪失届提出)か、国籍選択宣言(日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言)を行うことになります。しかし、日本の官庁に提出する国籍選択宣言によって当然に外国の国籍を離脱したことになるわけでありません。放棄しようとする国の国籍法の定めによって国籍を離脱することになる場合もありますが、多重国籍状態が国籍選択宣言を行うことによって直ちに解消されるとは限りません。 日本の法律によって外国の国籍を喪失させることはその国への内政干渉になるために不可能です。
日本の国籍の選択の宣言をした者は、外国の国籍の離脱に努めなければならないという努力義務規定があるだけで、努力しなくても罰則があるわけではありません。 その結果、主にアメリカなどの出生地主義の国で生まれた重国籍者が多数存在すると思われますが、実態は明らかでなく、国政選挙権も含めて、日本国籍だけを有する者と平等に扱われているのが実態です。 すなわち日本国籍を持ち、重国籍がばれていない人は選挙権・被選挙権を行使することも可能なのが現状です。 中華民国との2重国籍を持つ人も多いのでしょう。
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公職選挙法には重国籍者を排除する規定はなく、 これまでのところ、重国籍者の選挙権行使、選挙による選出、公職への就任により何らか の障害が生じた事例もありません。


つまり、二重国籍であっても日本国籍があれば現状では出馬できます。
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・被選挙権の条件として「日本国民(=日本国の国籍を有する人)であること」とある。


・日本は国原則として二重籍を認めていない。

以上から考えると?
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多重国籍者が選挙に立候補することは、公職選挙法上の規制はありません。

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そんなことありませよ。

どこにもそんな規定ないでしょう。
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