アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

特許を共同出願(インターネット出願)しましたが、下のような手続き補正指令書が来ました。
何が悪くてどうして欲しいのか分からない上、非常に感じが悪いです。

本来であれば審査業務課方式審査室とやらに電話で聞けば解決するのでしょうが、平日昼間に電話する事は難しいので、ここで質問しています。

[質問1] どうすれば1回で出願が済んだのですか?
[質問2] オンラインで求められる手続をするためにはどうすればいいですか?

以下、指令書文面です。

この出願は法令に定める要件を満たしていないのでこの手続補正指令書発送のひから2月以内に下記事項を補正した手続補正書を提出して下さい。

この手続補正書の提出がないときはこの出願を却下することになりますのでご注意ください。

1.オンライン手続実行者以外の【特許出願人】の手続の意思確認ができません。
本件手続において特定手続きを行った旨の申出がなされていません(特例法施行規則21条1項)
(注)手続補正書の作成にあたっては【補正をする者】の欄には出願人を記載し意思確認を求められた【特許出願人】が手続をしなければなりません。
また、書面により手続をする場合は氏名(法人にあっては代表者の氏名)の後に印を押すか識別ラベルをはらなければなりません。
オンライン手続によりこの補正をする場合で意思確認を求められた【特許出願人】が2名以上いるときは各自がそれぞれ別の手続補正書を作成し各自がオンライン手続実行者として手続を行わなければなりません。
(注)下記の様式見本を参照して手続補正書を作成してください。
【書類名】手続補正書
【提出日】平成○○年○○月○○日
【事件の表示】
【出願番号】特願○○○○-○○○○○○
【補正をする者】
【識別番号】○○○○○○○○○
【氏名又は名称】
【発送番号】○○○○○○
【手続補正○】
【補正対象書類名】特許願
【補正対象項目】特許出願人
【補正方法】追加
【補正内容】
【その他】本件手続をしたことに相違ありません。


上記の書類は○のところを埋める事と氏名を入れるだけでいいのでしょうか?
【補正をする者】、【補正の内容】の右にも何か書かなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

インターネット出願の場合は、電子署名は1人分しかつけられないので、2人以上が出願人となると、他の出願人の電子署名や判子を特許庁が確認できないからです。



代理人を立てて出願すればこのようなことはなかったと思います。

提出するべき手続補正書の例としては、J-PlatPat の審査書類情報照会
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/ …
に 2014-95706 を入力して見ることができる審査書類情報のうち、 2014/6/2 の手続補正書があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/12 23:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!