プロが教えるわが家の防犯対策術!

労災が詳しくない為、質問がおかしかったらすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

この度、元請の労災を使うことになり、元請より頂いた労災書類に必要事項を記載し提出。
労災の手続きが進んでいると思っていたのですが・・・

仕事中に転落。腰を痛め約1ヶ月休業。
7/1に負傷。翌日~8/9まで休業。8/10~仕事開始。
 ↑
腰のコルセットが外れ、仕事が出来るまで体が動かせるようになったので復帰しました。
(仕事復帰後、8月中に1回通院。9月中旬にはもう1度病院へ行きレントゲンを撮る予定です。)
すると元請から、「労災とは、就業が出来ない状況です。就業していて病院にかかることは、日常業務を行っていたので治らなかったのではないのですか!」との連絡があり、労災は使えないとのことでした。

私の場合、労災適用外になるのでしょうか?
仕事復帰後の通院に労災が適用されない!なら納得できるのですが、労災事態使えないと今更言われても納得ができなくて・・・
7/2~8/9まで休業していたのに、休業補償(待期期間は除く)も申請できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おっ!あんさん、一般の傷病・障害保険と労災保険一緒に考えたらあかんがな!


労災はやのぉ〜、元請けが言ってる通り「労務が出来ない期間を補償をする」保険なんでっせ!
そりゃ「労災騙し」と取られっても仕方ないわ!
で、後学の為(また何時か労災扱いになった時の為に)教えたるわ!
自宅療養・仕事復帰など労務に関わる事は、全て医師の診断がいりまんねん。
診断やさかい、診断書を会社に提出せんとあかんのや!
あんさん、その手続き一切しとらんやろ。
間違いのぉ〜、病院代などの掛かった銭、耳揃えてニコニコ一括現金払いでっせ!
一気に家計が火の車になるんとちゃう?
えらいこっちゃ!!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

adobe_san様
ご回答頂きありがとうございました。
労災書類(様式第5号・8号など)を提出する際は病院の診断書を一緒に提出したのですが、仕事復帰する時は…。
コルセットも外れ、リハビリ?も終わり体も動かせるようになったので復帰してしまいましたが、復帰する前に元請に相談すればよかったですね。

お礼日時:2016/09/04 21:47

>労災とは、就業が出来ない状況



いいえ。休業補償給付は業務上の傷病で労務に服せない期間の休業に対して支給されますが、療養補償給付(いわゆる診療代)は、療養の必要がなくなるまで支給されます。
労務に服せるようになっても療養が必要なら引き続き支給されるものです。

>労災事態使えない

あり得ません。
労働基準監督署で相談されたら如何でしょうか?

ところで、
>仕事が出来るまで体が動かせるようになったので復帰しました。

これは主治医からの指示に従ってのことでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

chonami様
ご回答頂きありがとうございました。
1番最初にご回答頂いた方の回答内容を拝見し労災の事調べた所、
労災で休業補償を受けてる場合は職場復帰する際にも診断書が必要だったのですね。私の知識不足でした。

8/10から仕事に復帰していますが、7月中は負傷後から入院していたので病院にいました。
復帰後の診断書は提出していませんが、せめて負傷日~退院日までは労災が適用になる事を祈りながら、明日労働基準監督署に相談してみたいと思います。

お礼日時:2016/09/04 22:13

提出した書類は、労働基準監督署に提出をしたのでしょうか?又は、元請けに提出したのでしょうか?


 *労働災害保険(休業・傷病補償)請求は、本人又は、代理人が申請します。
 事業主が労災を認めている場合は、労働基準監督署は労働災害として認定します。が、事業主が労災を認めない場合は、要否判定に日数を要します。
 質問文であれば、労災申請がなされていない可能性があります。労災が認定せれていれば、病気、怪我が完治するか、医師が症状固定するまでは労災は続きます。また、労災期間中に労働した日数分休業補償分から差し引かれて計算された補償金が支給されます。
 業務災害用(様式8号)休業補償給付支給請求書(休業特別給金支給申請書)に事業主と医師の証明欄に書名捺印した書類を(様式8号)労働基準監督署に提出します。認定されれば休業日数分の補償金があなたの口座に振込みます。
 怪我が治っていないのであれば、職場復帰は考え物です。医師と相談してからでも遅くないと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ウミネコ104様
ご回答頂きましてありがとうございました。
私の知識不足でした。コルセットも外れ、リハビリも終わり体が動かせる。
8月・9月の受診時も診察のみ(レントゲン撮影あり)でリハビリはない。
そのことから自分の意志で仕事に復帰してしまいました。
労災の休業補償を受けるなら、復帰前にも医師の診断書が必要だったとは。。。

負傷後より入院し、7月一杯は病院でした。
私の知識不足で復帰前に診断書は提出していませんが、せめて・・・
負傷日~退院日までは労災が適用になる事を祈りながら明日、
労働基準監督署に問い合わせをしてみます。

ちなみに・・・ 様式5号は元請が必要箇所を記入後、私が記入し病院へ提出。
様式8号は元請に提出済みです。

お礼日時:2016/09/04 22:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!