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日本の刑罰には拘留というものがありますが、2014年度は全国で見ても拘留が言い渡されたのは4件だけみたいですが、どのような場合に拘留が言い渡されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

拘留は、2011年度8人、2012年度5人、2013年度4人、2014年度4人、2015年度3人みたいです。


法定刑に拘留がある主な罪は、公然わいせつ罪 (刑法174条)、 暴行罪 (刑法208条)、侮辱罪 (刑法231条)、軽犯罪法違反の罪、 民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪、酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪、その他だそうです。
拘留は最長29日間で、確定判決までに勾留期間があるとその期間も拘留期間にカウントされるので、逮捕して取り調べて起訴して裁判という手続きを踏んでいると、あらためて拘留系の判決をする意義?がなかったり、拘留刑には執行猶予が付けられないなどのことがあって、拘留刑を下す判決は少ないのかもしれません。(実態を知らないで、勝手に書いているだけです)。既にそれなりの勾留や取り調べをしていて、身柄を拘束していたという実態があれば、罰金や禁固で最終のスタイルということもあるではないでしょうか。
https://keiji-pro.com/columns/62/
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