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会社の規程を作成しているのですが、素朴な疑問が二つほどあります。

(1)規程と規則という名称の使い分けに定義はあるものなのでしょうか。
(2)規程には、改廃条項がおりこまれることが多いと思いますが、改廃条項を加えなければならない要件みたいなものもあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

規程は「退職金規程」といった個別のものをいっています。

それが合わさった全体を規則と呼んでいます。また、規則は、明文化されていない慣行についても、いうことができるでしょう。
また、規定というのは、規程の中の個々の条項内容をいっています。

改廃条項というのは最後の付則のことなのか、時限立法を踏まえた規定のことなのかよくわかりませんが、いずれにせよ、変更内容や時期が明白であることで、運用に支障を来たすことを避けることができます。表現の仕方はわかればいい程度なのですが、少し格好良くしましょう。
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ご質問の1は下記のような解釈です。


「規定」は、法令の中で、ある事項について、一つの条項として定めること及び定めた内容を指し、「規程」は、法令の一種として、いくつかの条項から成り立っている決まり、すなわち、一まとまりの文章形式を一括して指す言葉として使っています。つまり、一つの「規程」の中には、通常いくつかの「規定」が含まれています。また、「規程」は、名詞としてだけしか使えませんが、「規定」は名詞としても、また、「する」を添えて動詞としても使えます。
注:実務上社内規定集の例でも混在しているのが実態。同じ会社の各種類間の名称使用文字は統一しておく法が整合性があって良いでしょう。
ご質問の2は改廃条項についての見解です
改廃条項そのものの有効性に影響を及ぼしませんから、備忘的条項として記載しておくとその変遷が明確になります。
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