アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

電帳法について教えて下さい。
営業から「電帳法改正に伴い、システム導入必須です!」と言われます。
ただ、電帳法の内容を見ると
訂正削除の防止に関する事務処理規程*の備付け(改正前規則第8条第1項第4号)
というのがあり、これを実施すればシステム導入は必ずしも必要なわけではないと思っています。
ただこの考えが正しいと言ってくれる人がおらずお聞きしました。
よろしくお願いします。
ちなみに20人規模の会社なので企業としては大きくありません。

A 回答 (1件)

おそらく税理士関与があると存じます。

税理士に尋ねられるのが良いです。
以下私見です。
電帳法は国税庁が突っ走ってますが、そもそもが電子記録で請求書や領収書のやり取りをしてる企業が対象です。
どこかの商社では請求書や領収書の保存用の倉庫を持っているようですが、このレベルですと「電子情報にして保存」できると倉庫代やその管理費が浮きます。

一般企業や個人事業主ではせいぜい領収書をスキャンして記録しておくレベルでして、国税庁が求める「電子記録方法」に沿うようにすることはコストがかかりすぎです(※)。
つまり紙ベースで保存してて充分という事業体なら電帳法など「知ったことではない」でよろしいと思う次第。

国がやろうとしてるIT化とか電子化に反対はしませんが、領収書などは保管していてもたかが知れてます。
マイナンバーカードでさえ普及しない我が国では「また政府がなにかやりたがってる」ぐらいに受け止めておけば良いと私は思ってます。


スキャンする事務量、処理するソフト代金、タイムスタンプ費用など。
誰が人件費を負担してくれるのでしょうか。ソフト代金等の費用をお国が面倒見てくれるというならしても良いですが、段ボールに詰め込んで終わる程度の財務資料しかないのですから押し入れに入れておけば良いのです。
政府は紙使用量を減らすための対策と言いそうですが「電帳法が普及」は実務的に考えられないです。妄想、妄言、夢の世界を政府は「なると良いな」と立法してるようです。
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