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名義人の許可無く銀行の口座の履歴の調査、カード利用履歴の調査を行うことはプライバシー侵害に当たりますか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    調査をしたのは警察や税務署、弁護士などではなく民間人です。
    浮気の疑いをもって調査されました。
    やましいことは無いのですが、納得いかず質問させて頂きました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 15:52
  • ありがとうございます。

    調査をしたのは警察や税務署、弁護士などではなく民間人です。
    浮気の疑いをもって調査されました。
    やましいことは無いのですが、納得いかず質問させて頂きました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 15:54
  • ありがとうございます。

    調査をしたのは警察や税務署、弁護士などではなく民間人です。
    浮気の疑いをもって調査されました。
    やましいことは無いのですが、納得いかず質問させて頂きました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 15:54

A 回答 (4件)

口座の履歴、カード利用履歴の調査結果を銀行が、特別な権限のない名義人以外に知らせたのなら個人情報保護法に問えるのでは。

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その調査を誰が何の目的で行ったかによります。


 行政機関(例えば税務署や市町村役場の納税部門など)が法律に基づいて行う物でしたら問題無いです。

参考まで。
この回答への補足あり
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税務署や警察など調査を行える権限を持っている人であれば、プライバシーの侵害には当たらないでしょう。


調査自体もむやみやたらにできることではないでしょうし。

そしてプライバシーの侵害に当たる場合は、金融機関などは拒否すると思いますよ。
そりゃ信用問題に関わりますから。
この回答への補足あり
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誰が調査するのでしょうか?


税務署など法令に沿ってなら個人情報保護より優先されることもあります
この回答への補足あり
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