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休日出勤後に休みたい!「代休」と「振替休日」どんな違いがある?この違い知ってますか?

参考URL:休日出勤後に休みたい! 「代休」と「振替休日」どんな違いがある?
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/bizskills …
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A 回答 (3件)

> この違い知ってますか?


はい、知っております。
 ・現在の部署に配属された際に、上司(総務畑)より改めて教わりました。
 ・職務の上で必要なので社会保険労務士の勉強を行いました。

参考URLは拝見しておりませんが
〇代休
 休日出勤した後に代わりとなる休日を、企業側が指定して与えるか、労働者が取得する場合が該当。
  →代わりとなる休日が決定するのは休日出勤した日以降。
 最終的に労働基準法に定める割増賃金部分の支払いは必要
  →休日出勤に対して「賃金(労働時間分)」+「割増賃金」を支給
  →その後、代休を取得した際に、その月の「賃金」額から代襲により働かなかった時間数[所定労働時間]分の賃金を控除
〇振替休日
 予め通常の出勤日を振替えた後の休日として指定した上で休日出勤をさせ、その労働者を指定した振替後の休日に必ず休ませた場合が該当。
  →代わりとなる休日は事前に決定している。
 尚、行政は「振替休日」となった日を再び労働日として新たな「振替休日」を指定することを禁じている。
 所定労働時間[或いは法定労働時間]内で働いた場合には、休日労働に対する割増賃金は発生しない。
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>この違い知ってますか?


はい

代休は休日出勤により使われた「時間外労働時間」および休日に関する法令に対し調整するために休むもの。
事後に設定です。

振替休日は文字通り平日と休日を振替えたもの。
本来日曜日は休みのところを出勤して仕事をしてもらう代わりに設定された休日の事。
事前に設定です。
この場合の日曜日の出勤は所定の労働時間であり時間外労働には当たらない。


ぶっちゃけ、予定されていたなら振替、突然仕事に呼ばれたなら代休と覚えればよい。
だから振替休日に仕事を入れられたら代休を要求できる。
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厚生労働省のWebサイトに説明があります。



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …

参考まで。
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