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通常の業務9-5時(1時間休憩時)を勤務した後、AM1時-4時まで夜間作業が発生した場合等の質問(残業時間3時間)
深夜残業した場合 次の日の仕事に支障がきたすので、3時間遅れのpm1-5時の勤務時間にして、3時間分を割増賃金を支払えば、大丈夫ですか?
(残業の実働時間=同等の勤務時間を削減+同等の割増賃金)
残業代として3時間分の1.5倍支払う場合は、翌日も9-5時勤務にしていいのでしょうか? 
それとも3時間分休み+残業手当の支給にとなると今度は会社が2重に負担がかかります。
また、3時間休む場合、代休というのでしょうか? よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

厳密には法定時間外かどうか微妙(所定が1日7時間で法定の1日8時間より1時間短い)ですが、全て法定時間外労働だったとして回答します。

(法定内外は1日だけではなく、1週、変形期間などを見て判断するため答えることができませんので)

一旦前日の作業が17時で終わり、その後翌日深夜作業1時~4時まで行ったということでよろしいでしょうか?
その代償としてその日の作業を3時間繰り下げる、ということであれば、1日あたりの労働時間は同じになりますので、他の要素(法定労働時間)の問題がなければ、

通常の賃金+3時間分の深夜割増賃金(0.25)の支払で足りることになります。
翌日、通常の労働をさせる場合は、
通常の賃金+3時間分の1.5倍【3時間分の労働時間+割増(時間外+深夜)】を払う必要があります。

3時間労働を免除する場合はノーワーク・ノーペイの原則から労働時間としてカウントする必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たぶん、他の問題は大丈夫だと思います。
翌日通常の労働は睡眠不足で事故の元にもなりますので、基本的に休憩させるようにしていますので、割増し賃金を支払うだけで、いいとの事ですね。
解りやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 18:27

 割増賃金という労働基準法の規定と、代休という労働基準法にない制度を一緒に考えると混乱するだけです。



 割増賃金は、時間外・休日・深夜労働に対して、その時間数分の金銭の支払が必要であり、代休等によって、相殺されるものではありません。

 よって、実際に働いた時間数を計算して支払うだけのことです。仮に、翌日、3時間休業したとしても、既往の労働時間数は消えません。

 逆に、その3時間の休業が、労働基準法第26条に基づく「休業手当」の支払の対象になることもあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>仮に、翌日、3時間休業したとしても、既往の労働時間数は消えません。
との事は必ず残業手当を支給するとの事でしょうか?
また、そうなると仮にAM3-6時まで仕事が入ったりした場合、
翌日は9-5時まで働かせて問題はないのでしょうか?
(週の労働時間等の問題がない場合)
基本的に休みをあげたいですが、休み+残業手当は会社に負担がかかる為どちらかにしたいです。何か良い方法がありますか?
頻繁にあるわけでもないので、勤務時間のローテーション等も難しいです。

補足日時:2006/08/30 18:34
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