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職場の勤務シフトの補填についてです。
うちの職場では、遅刻や欠勤などをしますと、「不足時間分補填して下さい」と言われますが、補填しても勤怠率は元に戻りません。
で、本日はさらに、通院の時間が押してさらに約束の出勤時間に出れないと連絡したところ、「遅刻扱いになる」と言われました。
もともと補填制度は自チームのローカルルールらしいのですが、補填分遅刻は遅刻になるというのが少し微妙です。法律的にはその辺りどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

遅刻したことに対する勤怠上の評価と 賃金カットは別です。


つまり 30分遅刻した分を延長して働いたとして 遅刻分の賃金がカットされないなら 時間外手当を支給しなくても問題ありません。
ただし、遅刻したことは 労働時間の問題とは別ですから 懲戒処分なりをしたり 査定に影響させることも可能です。
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欠勤や遅刻分の時間を、別に働いているのに減給や無給であればOUT


減給されず支給されていれば問題なしです。
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