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家庭裁判所に、ある件で相談に行きました。
すると、担当の裁判所書記官の方が、「本件は裁判官(=裁判所長でした)が決めたことなので、不服申し立てや変更等は一切認められない。」と回答されました。
そのときは、「そんなものなんだ。それじゃ絶対無理だ。交渉しても時間の無駄だ。」と、そのまま納得して帰ってきました。
今、「審判」の書類をよく見ると、確かに裁判官の名前がワープロされていますが、裁判所書記官の方と裁判所の判子が押印されています。
「本件は裁判官(=裁判官)が決めたこと」と説明があったのですが
① 実際は、「審判」を「裁判所書記官の方」が検討して決めて原案を作成し、それを裁判官が最終承認されるのでしょうか?
② それとも、1件、1件、「裁判官」が「審判」を検討して決めて、その結果を「裁判所書記官の方」が書類に纏めて作成されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    通常、会社でしたら、担当者が作成して課長が承認する①のケースですが、裁判所は会社ではないので②なのでしょうか?

      補足日時:2016/09/27 00:43

A 回答 (2件)

②です。


判決や審判の内容は裁判官が決めたもの(担当裁判官によっては別の結果になる場合もある)なのでその名前を明らかにし,書記官はそれを記録し認証する役割を担うので書記官の名前で書類が作られるだけです。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
②ですか。
会社とは違うのですね。
形式上、②の形をとっているが、実際は①だと思っていました。

お礼日時:2016/09/28 14:43

裁判官の印はなかったでしよう。


裁判官が裁判すれば裁判官が「原本」を作成します。
その原本を書記官に渡します。
書記官は原本の写しを作成し、それを「判決(審判)正本」として認証し、担当書記官印と裁判所印を押します。
不服の申し立ては、法律で、どのような場合はどのようにする、と言うことが定められています。
今回は場合は、どんな審判書かわかりませんが、異議が不可の案件かも知れません。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます
流れが良く解りました。

お礼日時:2016/09/28 14:44

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