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国民健康保険に息子が加入していて、働き始めたのですが、健康保険の手続きを知らずにそのまま、二つ払っていましたが、どうなるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございました。息子は会社に一年五ヶ月働いて、今月で辞め来月から別の会社に行きます。
    今月で今の会社の保険証が切れると、次の会社の保険証がくるまで親の扶養に入れなくてはなりません。
    役場の人に確認した所、健康保険税を最高額収めてるので息子が抜けても金額はかわらないよと教えてもらいました。
    この場合、今国民健康保険を脱退しても、新しい保険証がくるまでまた扶養に入れないといけないので、どうすればいいのでしょうか?

      補足日時:2016/09/28 10:58

A 回答 (5件)

1 当初の質問に対して


・すぐにでもご子息に、ご自身が所持している健康保険証を持参の上、市役所に出向き「健康保険に加入していたのに国民健康保険から抜けていませんでした。手続きしてください!」と言わせて、国民健康保険から抜ける手続きをさせてください。
・上記手続において、持参した健康保険証から「健康保険に加入した月」が証明できます。「健康保険に加入していた月」に対して謝って支払った国民健康保険料は、後日還付されます。


2 補足コメントに対して[退職後の手続き]
・国民健康保険は世帯単位で賦課されるため、得てして「扶養しています」と言う感覚にとらわれてしまいますが、一般に同制度(同法)に於いて扶養と言う取り扱いはありません。
・さて会社を辞めた場合の手続きですが、今回のご質問の場合には次のどちらかを行わなければなりません。
 (1)現在加入している健康保険の「任意継続被保険者」となる為の手続きを取る
   →一定期間内に手続きを取らないとダメ
   →現在支払っている健康保険料が倍額に跳ね上がる
   →最長で2年間加入できるが、いったん決まった保険料は、当人(ご子息)の収入とは関係ないところで決定される
 (2)国民健康保険の加入者としての手続きを取る
   →既にご質問者様の世帯は最高額が賦課されているから、ご子息が加入しても保険料は増加しない
・と言う事は(2)の手続きを取られた方が家計としては助かると思いますので、「健康保険資格喪失証明書」(会社・健康保険の事務局や市役所によって呼び方が異なる)を持参の上、市役所の窓口へ行き、今度は「健康保険の資格を喪失したから国民健康保険の手続きを行いに来たよ。」と言わせて、適正な手続きをさせてください。
・また会社を辞めたと言う事は厚生年金の被保険者資格を失います。これは基礎年金銀号制度のおかげで自動的に「国民年金第1号被保険者」に切り替わり、国民年金保険料が請求されてきます。この時、適切に対処すると国民年金保険料が減免されることが有りますから、もしも国民年金保険料を支払うほどの余裕が無いのであれば、事前に調べておき、会社を辞めたら早々に対処して方がよろしいかと存じます。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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ご両親も国保なのでしょうか。

そうであれば、国保は扶養という考え方はないので、被保険者が一人減ればその分だけ保険料も減ります。
また、今月末で今の会社をやめて、来月頭から次の会社に入るのであれば、保険の中断は発生しないので(試用期間中は保険加入をさせないという会社なら別ですが)、会社で健康保険の切り替え(資格喪失届を新しい会社に提出し、新しい会社の健康保険に加入)だけで済むはずです。
国保料の計算方法は、http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/kokuho/ho …のとおりで、所得割額は変わらないとしても、均等割額は人数が減るので変わるはずです。
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社会保険の保険証も持って、お住まいの役所へ


脱退手続きに行ってください。
社会保険の保険証の加入日を元に遡って、
支払っていた国保の保険料は還付されます。

そもそも国保の保険料は地域にもよりますが、
月割りの払いになっていない所が多く、
1年分を9とか10分割で納付する所が多いので
脱退すると調整が入り、還付があるケースが
多いのです。

おすまいの役所のサイトなどで確認して
早めの手続きをお勧めします。

参考
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_02_0 …
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国保料は先払いだと思いますので、(年払いの場合は1年分)すでに前納されていると思います。

うちの息子の場合は、就職して、新しい保険証が来てから国保脱退の手続きをしましたので、それまでに払い済みの国保料が返金されました。(健康保険の資格を取ったという証拠がないと脱退できません。)
健康保険に加入してから(保険証が来ていない時期も含めて)の期間に、国保で病院にかかっていると、遡って国保脱退になるので、残り7割分を国保に払い、合計10割分の領収書を添えて健康保険の方へ療養費の還付請求をすることになり、結構面倒です。
多分、その辺のことも脱退の手続きをするときに、国保の窓口で教えてもらえると思います。
参考;http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/kokuho/to …
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それはすぐ市役所へ行って、国保の脱退手続きをしてきてください。


どのくらい重複していたのかにもよりますが、時効にかかっていなければ還付されます。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/p …
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