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昨年の所得が1054166円の小さなお店を経営しています。昨日税務署署員徴収課の人が来て、税金滞納の動産差し押さえですとその日の売上金と釣り銭を持って帰りました。前の署員には月々1万円でと話をし払ってます。それを言うと何も聞いてない、書いてないと取り合ってもらえません。
私は財産もない独り身です。法第153条第1項第2号「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」と法第76条第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度、これらを話し、滞納分の執行停止を要請することが出来ますか?

A 回答 (4件)

できますよ。


滞納処分の執行の停止は税務署長が職権でしますので、申し出(要請)を却下あるいは棄却するという行政上の手続きが保証されてません。
月々1万円を納付するという話を徴収職員が認めていて、それを履行してるのに、財産の差し押さえ処分をするのは、違法性が高い処分です。

法的には国税徴収法代151条の換価の猶予を許可してる場合には、本人に通知が発送されますが、おそらく「口約束だから、その通知は発送してない」状態なのでしょう。
徴収職員が「じゃ、月々1万円で、必ず納付してください」とあなたに伝えてるとしたら、換価の猶予通知が発送されてなくても、あなたは「猶予中」ですので、換価の猶予を取り消す通知を発行して、その後に滞納処分を開始するのが「法的手続きの順守」というものです。

ご質問を読む限りでは、徴収職員の横暴性が感じられます。
1 税務署の記録にないかもしれないが、毎月納付をすることで、換価の猶予(差し押さえ処分の猶予も含みます)を認めてもらってる。
2 換価の猶予通知が発送されてないのは、税務署側の落ち度である。
3 現金の差し押さえ処分をされたが、違法であり、無効である。
これらを税務署に主張なさったらどうでしょうか。

滞納するのは社会的には勧められることではないですが、滞納=犯罪ではありません。
そのために、国税徴収法によって「強制徴収する手続き」が決められてるのです。
これを無視して、捜索や差し押さえをしたとなれば、手続きに瑕疵があるので無効な行政処分と言えます。

滞納処分の執行停止を要求するまえに、異議申し立てをすることを考えたらいかがでしょうか。

なお「毎月の納付をきちんとしてる」前提で話をしております。
「いやぁ、実はここ数か月納税ができてない」というならば、申し訳ないですが「お話になってない」です。
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>昨年の所得が1054166円の…



桁を間違えているわけでなければ、基礎控除や社会保険料控除などを引き算したら、所得税額は高くても 1万か2万にしかならないはず。
そんなわずかな額を滞納する方が不思議。

>前の署員には月々1万円でと話をし払ってます…

一昨年以前は何千万、何億もあったけど、去年は一気にダウンして 105万しかなかったてこと?
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この場合の困窮というのは


「生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態」
とされていますが、、、
家、車、預金、保険等すべてない状態ということですが、そのような状態なら、
執行停止の申し立てをしてみたらいかがでしょうか?
まあ、生活保護の申請のほうが楽そうですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/09/29 13:28

…ネットに接続して書き込みできてるのに「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」って意味不明。

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