最近、今賃貸でお借りしている土地と建物の登記簿をとる機会があり判明したのですが
どちらも今年2月に差押、その約2週間後には参加差押と明記されていました
これはつまり所有者が税金を滞納していて、債権者が県になっていたので
いま住んでいる家は所有者のものではなく県の物で、
このままでは、いつか強制退去させられる事態になってしまうのでしょうか?
それでも今からでも税金を支払えば間に合うのでしょうか?
できましたら分かりやすい言葉で簡単にかみくだいて教えていただけたら…と思います
どうぞ宜しくお願い致します
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所有者ではなく、債権者として県の名があるのでしょう。
それではまだ所有者が変わっているわけではありません。
ただ、債権者がついていれば、簡単に所有者も売却できませんし、必要に応じて県が競売をかけることでしょう。
ただ、すぐに競売がかかるというわけではないと思います。
私は以前税理士事務所に勤務経験があり、その後の司法書士事務所勤務時代に同様の登記を見たことがあります。
その登記では、何度も同じ県や市が差し押さえをしたり、解除されたりが続けられ、何年もたっていましたね。
ですので、滞納の税金が支払われたりすれば、差し押さえが解除されます。また差し押さえの登記もそれぞれの滞納額を債権としての設定ですので、新たな滞納税金等による債権での差し押さえが何度も行われるのです。
なぜいきなり競売にならない場合があるかといえば、10万円の滞納で1000万円の不動産を簡単に競売できないというようなものではないですかね。
当然法的に行えたとしても、ということなのではないですかね。
ですが、滞納額による差し押さえが続くなどして、不動産の競売見込みの金額に近づけば、競売も実行されることでしょう。この度合いは、役所側のルールか何かあるのではないですかね。
ご心配されている立ち退きなどは、いきなりされることはないでしょう。
あなた方は現在の所有者と賃貸契約を結んでいるとなれば、所有者が変わればその賃貸契約も新たな所有者に引き継がれるのです。したがって、更新などのタイミングであたらな所有者が契約の更新をしないという合法的なやり方で求めてくれば、契約満了で出されることは当然あるでしょう。更新までいかなくても、一定期間の猶予や立ち退き料を用意したうえで、追い出されることは当然あるでしょうね。ただ、それは現在の所有者であってもあり得る話でしょう。
名義が変わったからいきなり出て行けということはありませんので、大きな心配は不要でしょう。ただ法的な知識のないであろう借り手に対して厳しい追い出しを新所有者が行わないという保証はありません。
必要な情報を持ち、必要なときに頼れる専門家を見つけておくことは良いと思います。
法的な面は弁護士ではありませんのでわかりませんが、あなた方が支払うべき賃料の差し押さえがされる可能性もあるかもしれません。そのような場合には、所有者ではなく、差し押さえを行った債権者へ支払う必要もあるかもしれません。裁判所や弁護士などから届くような郵便物は無視したりせず、法的に支払うべきを誤らずに払うことが大事です。
最後になりますが、私はそれなりに専門家事務所で働くことでの知識を持っている自信はありますが、世の中にある法律やトラブルは、千差万別いろいろなものがあります。そこで私は弁護士保険というものに加入しています。友人知人に専門家がいたとしても、保健で十分な報酬が出るうえで依頼するのと、ただの仲良子よしで頼み込むのでは、お互いの立場や信頼関係が崩れたり、薄れたりしてしまいますからね。
月数千円で加入できる保険だと思いますし、相談も保険の範囲で受けてもらえます。電話での専用窓口による簡単な相談もできます。心配が解消されないようであれば、検討されてはいかがですかね。私は弁護士保険の運営会社と何もかかわりのないものですので、営利目的で進めているものでもありません。
回答ありがとうございます
とても具体的で分かりやすく教えて下さり、感謝いたします
心配事がだいぶ解消されました
弁護士保険という言葉も初めて知りましたので、調べてみます
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
県などが差し押さえると、次は競売ですね。
その後は落札者の意向だけです。
あなたが落札すればいい。
元に戻して税金払うことはできないです。
回答ありがとうございます
競売とは普通、差押えられてからどれくらいの期間をおいて始まるのか、
大きなお金を準備できない場合は落札できないのでやはり、退去という事態になるのか、
気になります
戻って税金を払えない…というのは少しショックでした
No.1
- 回答日時:
> 所有者が税金を滞納していて
おそらくはそうですね。
> 所有者のものではなく県の物
こちらは違う。
土地建物で1000万円の価値が有るとしましょう。
税金滞納額を10万円としましょう。
10万円の税金を滞納したら、1000万円の資産が無条件に所有権が変わるとか有り得ないですよね。
そういう事です。
> いつか強制退去させられる事態
常識的に考えるなら、有り得る話ではない。
例え競売等で所有者が本当に変わっても、賃貸契約の方が優先されるのが日本の法律。
> それでも今からでも税金を支払
今からでも、10年後でも、100年後でも間に合う。
と言うより、何も始まっていない。
回答ありがとうございます
税金の事に疎いので、つい悪く考えて不安になっていました
冷静になって所有者とも話し合ってみたいと思います
ありがとうございました
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 賃貸マンション・賃貸アパート 差押後の入居者権利について 3 2023/06/05 12:32
- 住民税 SOS (緊急)住民税 県民税の滞納→差し押さえに詳しい方!! ご回答頂けると幸いです…。 過去2~ 3 2022/07/14 21:42
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸物件のハウスクリーニングについて 1 2022/09/14 23:06
- 訴訟・裁判 強制執行までの流れ 3 2023/04/12 22:30
- 離婚・親族 夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが、以下の場合は財産差押えはどうなりますか? 5 2022/04/21 10:19
- その他(悩み相談・人生相談) 給料を差し押さえられる時ってどんな時ですか 6 2023/07/25 06:59
- その他(税金) 派遣社員の給与差押え解除までの日数を教えてください。 1 2023/06/21 09:00
- その他(悩み相談・人生相談) 強制退去について 現在、生活保護を受けています。 生活保護を受け始めて2年ですが、 今のアパートに1 2 2023/03/12 06:40
- 借地・借家 簡易裁判所の退去費用の裁判の答弁書について 1 2023/03/07 19:33
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
配当計算書謄本
-
どなたか教えて下さい。先日、...
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
コンビニで携帯代払った。5万円...
-
承認図という表現に税金がかかる?
-
切手及び収入印紙のはがし方
-
収入印紙がスタンプの場合の保管
-
収入印紙貼付欄のサイズ
-
預り金でも、領収書の発行は必...
-
プリペイドカード等の非課税商...
-
物品の譲渡に関する契約書は印...
-
印紙税の非課税?不課税?の契...
-
単価契約書の収入印紙について
-
インボイスで非課税の事業所の場合
-
事務初心者です 産業廃棄物処分...
-
領収書の印紙
-
契約の保証人には印紙税はかか...
-
コンサルティングの印紙について
-
請負契約書の印紙税について
-
収入印紙について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
配当計算書謄本
-
どなたか教えて下さい。先日、...
-
税金滞納による給与差押え
-
税務署署員の強制現金差し押さえ
-
実家に税の差し押さえ通知&国...
-
父親の税金滞納、家は公売て売...
-
自動車税の差し押さえについて...
-
家賃・住民税・自動車税は滞納...
-
税金滞納で地方特別滞納整理機...
-
法人税(法人県・市民税等も含...
-
賃貸で借りている家が差押えら...
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
承認図という表現に税金がかかる?
-
コンビニで携帯代払った。5万円...
-
収入印紙がスタンプの場合の保管
-
400円の収入印紙貼るとき、200...
-
単価契約書の収入印紙について
-
収入印紙貼付欄のサイズ
-
切手及び収入印紙のはがし方
-
証紙は課税?非課税?
おすすめ情報
県税事務所に相談するべきでしょうか?
どこに相談するのがベストなのでしょうか?
教えて下さい