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最近、今賃貸でお借りしている土地と建物の登記簿をとる機会があり判明したのですが
どちらも今年2月に差押、その約2週間後には参加差押と明記されていました

これはつまり所有者が税金を滞納していて、債権者が県になっていたので
いま住んでいる家は所有者のものではなく県の物で、
このままでは、いつか強制退去させられる事態になってしまうのでしょうか?

それでも今からでも税金を支払えば間に合うのでしょうか?

できましたら分かりやすい言葉で簡単にかみくだいて教えていただけたら…と思います
どうぞ宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 県税事務所に相談するべきでしょうか?
    どこに相談するのがベストなのでしょうか?
    教えて下さい

      補足日時:2016/07/20 09:21

A 回答 (3件)

所有者ではなく、債権者として県の名があるのでしょう。


それではまだ所有者が変わっているわけではありません。
ただ、債権者がついていれば、簡単に所有者も売却できませんし、必要に応じて県が競売をかけることでしょう。

ただ、すぐに競売がかかるというわけではないと思います。
私は以前税理士事務所に勤務経験があり、その後の司法書士事務所勤務時代に同様の登記を見たことがあります。
その登記では、何度も同じ県や市が差し押さえをしたり、解除されたりが続けられ、何年もたっていましたね。

ですので、滞納の税金が支払われたりすれば、差し押さえが解除されます。また差し押さえの登記もそれぞれの滞納額を債権としての設定ですので、新たな滞納税金等による債権での差し押さえが何度も行われるのです。
なぜいきなり競売にならない場合があるかといえば、10万円の滞納で1000万円の不動産を簡単に競売できないというようなものではないですかね。
当然法的に行えたとしても、ということなのではないですかね。
ですが、滞納額による差し押さえが続くなどして、不動産の競売見込みの金額に近づけば、競売も実行されることでしょう。この度合いは、役所側のルールか何かあるのではないですかね。

ご心配されている立ち退きなどは、いきなりされることはないでしょう。
あなた方は現在の所有者と賃貸契約を結んでいるとなれば、所有者が変わればその賃貸契約も新たな所有者に引き継がれるのです。したがって、更新などのタイミングであたらな所有者が契約の更新をしないという合法的なやり方で求めてくれば、契約満了で出されることは当然あるでしょう。更新までいかなくても、一定期間の猶予や立ち退き料を用意したうえで、追い出されることは当然あるでしょうね。ただ、それは現在の所有者であってもあり得る話でしょう。

名義が変わったからいきなり出て行けということはありませんので、大きな心配は不要でしょう。ただ法的な知識のないであろう借り手に対して厳しい追い出しを新所有者が行わないという保証はありません。
必要な情報を持ち、必要なときに頼れる専門家を見つけておくことは良いと思います。

法的な面は弁護士ではありませんのでわかりませんが、あなた方が支払うべき賃料の差し押さえがされる可能性もあるかもしれません。そのような場合には、所有者ではなく、差し押さえを行った債権者へ支払う必要もあるかもしれません。裁判所や弁護士などから届くような郵便物は無視したりせず、法的に支払うべきを誤らずに払うことが大事です。

最後になりますが、私はそれなりに専門家事務所で働くことでの知識を持っている自信はありますが、世の中にある法律やトラブルは、千差万別いろいろなものがあります。そこで私は弁護士保険というものに加入しています。友人知人に専門家がいたとしても、保健で十分な報酬が出るうえで依頼するのと、ただの仲良子よしで頼み込むのでは、お互いの立場や信頼関係が崩れたり、薄れたりしてしまいますからね。
月数千円で加入できる保険だと思いますし、相談も保険の範囲で受けてもらえます。電話での専用窓口による簡単な相談もできます。心配が解消されないようであれば、検討されてはいかがですかね。私は弁護士保険の運営会社と何もかかわりのないものですので、営利目的で進めているものでもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
とても具体的で分かりやすく教えて下さり、感謝いたします
心配事がだいぶ解消されました
弁護士保険という言葉も初めて知りましたので、調べてみます
ありがとうございました

お礼日時:2016/07/20 14:09

県などが差し押さえると、次は競売ですね。


その後は落札者の意向だけです。
あなたが落札すればいい。
元に戻して税金払うことはできないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
競売とは普通、差押えられてからどれくらいの期間をおいて始まるのか、
大きなお金を準備できない場合は落札できないのでやはり、退去という事態になるのか、
気になります
戻って税金を払えない…というのは少しショックでした

お礼日時:2016/07/20 09:40

> 所有者が税金を滞納していて


おそらくはそうですね。

> 所有者のものではなく県の物
こちらは違う。

土地建物で1000万円の価値が有るとしましょう。
税金滞納額を10万円としましょう。
10万円の税金を滞納したら、1000万円の資産が無条件に所有権が変わるとか有り得ないですよね。
そういう事です。

> いつか強制退去させられる事態
常識的に考えるなら、有り得る話ではない。
例え競売等で所有者が本当に変わっても、賃貸契約の方が優先されるのが日本の法律。

> それでも今からでも税金を支払
今からでも、10年後でも、100年後でも間に合う。
と言うより、何も始まっていない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
税金の事に疎いので、つい悪く考えて不安になっていました
冷静になって所有者とも話し合ってみたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2016/07/20 09:30

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