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お昼休み中に自転車事故を起こしました。
労災になりますか?

A 回答 (8件)

何んのために「お昼休み中に自転車に乗った」のですか?



例えば銀行等金融機関に行くためだとしても
・会社の命令で、どうしてもお昼休み中に振込手続き(或いは入金手続)をしなければならなかった。[要は仕事だ]
  →それを証明すれば労災です
・自分の所有する不動産に対しての税金を納め忘れていたので、銀行窓口で納付したい。だから、外出できるお昼休みに出かけた。[要は私用だ]
  →労災ではありません。労災として申請したら虚偽申請・保険給付の不正取得になります
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その名を略さずに言えば「労働災害保険」です。


つまり労働に関する事。
通勤途上の事故でも寄り道や通常のルートから外れれば対象外。
休憩中でも敷地内や業務に関係していれば労災になるが私事で外出時では対象外です。
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その自転車事故を起こした所が、会社の建物や作業現場で事故を起こしやすいと不備が認められるような場合は、労災と認められることもあるようです。



労災は労働者の権利に近いところがありますので、労働局・労働基準監督署に問い合わせるのが良いです。企業(雇い主)が勝手に対象外だなどと決めることは出来ないはずです。
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私用なら労災になりっこない。

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お昼休みに、社員の弁当を買いに行く途中の事故であれば、業務の一環となりますので、労災になります。



私用だったか公用かで、変わります。
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昼休みに業務を行っていたのであれば、労災になりますが



昼休みにコンビニに昼食の弁当を買いに行く途中であるならば労災にはなりません
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会社から外出の許可を取ってあり、かつ外出に私用以外の合理的な理由がある場合は、労災になる。

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普通は労災になりません。


 会社の命令で買い物に行かされた等のはっきりとした原因がなければ、業務中の事故とは認められません。
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