嫁の不貞行為や借金で妊娠中の子供も
自分の子かわからず離婚届を出し
家を出ていきました。
嫁の浮気発覚後、私も好きな人が出来てしまい、その頃から家をでるまでの一ヶ月程は
殆ど家には帰らず、生活費も渡していない
状態で話し合いをし、離婚という形になりました。
離婚届を出しておくと言われたので
私は書くだけ書いて、今は実家に戻ったのですが、
4ヶ月後、婚姻費用の調停を申し立てられました。
こちらはてっきりもう離婚届を出し、
離婚しているものだと思い過ごしてきましたが婚姻費用を求めるため、出さなかった事を今更ながら知りました。
嫁が訴えているのは、結婚しているのだから
生活費を払いなさいとのこと。
ですが、私の言い分としては
自分の子供かもわからないし、私が離婚だと
いったのも、そもそも嫁の浮気があったからで、私の浮気によって家庭が崩壊されたわけではないと、私の浮気の前から家庭は崩壊していたと、なので払う必要はないと調停で言うつもりです。(DNA鑑定については出産報告が自身の親にあった際、してくれと言ったきり返事がない状態です)
こちらもこのまま夫婦としていたくもないですし、もちろん婚姻費用など払う義理もないと思っていますが、最悪自分の子供だった場合、払わなければいけないのでしょうか?
こちらも先日離婚調停を裁判所に申し立てた所で、離婚調停が成立するまでの婚姻費用は仕方が無いと思いますが、
婚姻費用を払え、という事は向こうには
離婚する気が無いということでしょうか?
当時の浮気相手が彼氏として今いるみたいですが、それなのに離婚しない気でしょうか?
今回訴えてきたのが離婚を条件に慰謝料ならわかりますが婚姻費用と言うのが納得いきません。
女性の気持ちがわからないので、
お力添え頂けますと助かります。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
最悪自分の子供だった場合、払わなければいけないのでしょうか?
↑
嫁さんに不貞行為があり、勝手に出ていった
のであれば、婚姻費用を払わなくてよい可能性
があります。
ただ、自分の子であれば、養育費の支払いは
必要になります。
当時の浮気相手が彼氏として今いるみたいですが、
それなのに離婚しない気でしょうか?
↑
少しでもお金が欲しいだけだと思います。
今回訴えてきたのが離婚を条件に慰謝料ならわかりますが
婚姻費用と言うのが納得いきません。
↑
慰謝料というのは、精神的被害に対する
賠償責任のことです。
不倫した奥さんが質問者さんに支払うべき
ものです。
質問者さんは、奥さんと相手に慰謝料を請求できます。
不倫が原因で離婚となると、かなりの高額になります。
尚、離婚の場合は、財産分与、という問題も
出てきます。
これは、婚姻後築いた財産は夫婦が共同して
築いたものだ、という考えのもとできたもの
で1/2ずつになります。
とにかく、大切な問題ですから、調停に入る
まえに、専門家と相談することを強くお勧めします。
相談だけなら数千円です。
No.3
- 回答日時:
婚姻費用は払わなくてもいい。
ただし、あなたの仰っている事の証明が出来ればです。別居中の婚姻費用は、原則別居と同時に権利義務が発生します。しかし、支払い義務者の支払い始期は、支払いの申し立てがあったその月からが、実務上の常識になっています。過去の婚費は、支払う必要はありません。奧さんの妊娠中の子どもさんの父親の問題です。現在はあなたの子供として生まれてきます。そこでご自分の子供で無い。と、思われるのなら、家庭裁判所に「嫡出子否認」の調停を申し立てることになります。1年以内にしなければ実子になります。DNA鑑定は不要です。DNA鑑定は「親子関係不存在」の申し立ての時に必要になります。申し立ては何年後でも可能です。
最後に、女性の気持ちは可能な限り経済的安定を保っておきたい。どうせ別れるのなら、可能な限り夫からお金を取ろう。と、いう気持ちでしょうね。それより何よりも、奧さんの不倫の証拠がないのが致命傷ですね。先走りましたね。今からでも遅くはないですよ。
No.2
- 回答日時:
法的な離婚が成立していなければ、婚姻費用は義務となります。
不貞行為・子供のDNA鑑定は「婚姻費用分担」には全く関係ありません。
この状態では、不貞行為を証明する以前に「DV行為」という逆に不利な状態を作ってしまいます。
DVは、暴力や文言だけではなく「経済面」でも認められます。
そうなれば、離婚理由が不貞行為ではなく、相談者のDVになってしまい慰謝料の請求対象となります。
妻の不貞行為を原因とする離婚では、その不貞行為を証明する義務が相談者側にはあります。
1)ホテル等への出入りする写真(日時別で複数枚必要)
2)不貞行為の現場を押える等
上記のような証拠がなければ、調停不成立後の訴訟では裁判官を納得させられません。
>最悪自分の子供だった場合、払わなければいけないのでしょうか?
当然、離婚までの生活費に加え「養育費」も法的には支払い義務があり、後々に相続権もあります。
唯一、相談者が主張できるのが「婚姻破綻」ということですが、まだ数か月という短期間では主張しても認められないと思います。
相談者が、証拠もなく突っ走った結果が今回のトラブルではありませんか?
出ていく前に、子供の口腔内から細胞を取り、DNA鑑定をするべきでしたね・・・
No.1
- 回答日時:
市役所の弁護士相談を活用してはいかがでしょうか。
お相手の方が何をどう考えて慰謝料ではなくその請求に至ったかは、本人以外誰にもわかりません。
しかし、そのような請求が可能かどうかについては、法的に判断してもらえるでしょう。
役所の弁護士相談は、一回しかできない、時間制限があるなどの制約はありますが無料です。必要があれば、その後有料で直接弁護士事務所に依頼することもできると思います(私は調べただけで利用までしなかったのではっきりと言えないのですが……)。
離婚届を一緒に書いて提出を見届けなかったこと、先方に任せたとしてもすぐに自分の籍を確認することなどをしていなかったことが残念ですね。
なお、お子さんのことですが、あなたのお子さんなら「産んだ時点」ではなく「作った時点」で責任が発生しますので(法的な話ではなく個人的な倫理観です)、養育費は十分支払った方が良いかと思います。
奥さんにお金を渡したくないならご自分で育てればいい話ですが、子どもを育てるということはものすごく大変ですよ。
奥さんが何を思って浮気したのか、浮気より先にあなたに愛想を尽かしたのか否かは分かりかねますが、お子さんには罪はありませんし子どもを作った時点での責任は男女半々なのに産み育てるリスクをすべて女性側が負担するのはおかしいですから……
(もちろん、なら浮気しなければ良かったじゃないかと思われるかと思いますが、もし浮気をせず婚姻関係が継続していたとしたらやはり養うのにお金と手間はかかっていたわけですから、奥さんの不貞を理由にその分を逃れることはできないと思います)
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