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おはようございます
教えて下さい
傷害で逮捕され48時間後に10日勾留が決まった被疑者に国選弁護人が選任されましたが、その弁護人が刑事事件と同時に民事に対しても受任しますか?
こちらは被害者の立場です。主人が顔面殴打され口内創傷と歯を3本折りました。
現在は診断書を提出し被害届は警察へ出してます、病院は当日外科へ、その後は歯科へかかり現在は歯科でまず抜歯の治療から受けてそれからは腫れや化膿の治療が優先されている段階で今後どの様に進めるか?も不明です。
民事となる治療費や慰謝料、給与損害など出してません。

質問者からの補足コメント

  • 早くから何名もの方に回答頂きありがとうございます。
    10日間の勾留がいつ決まったのかは不明ですが今日10/3まで勾留である事は刑事さんから聞きました。
    また「弁護人に選任されました」と弁護人の方から連絡ありましたので国選と思ってしまってるかも知れないです。
    しかしこれも刑事さんから「国選弁護人です」と聞いたので確認不足でしょうね。
    また仰る通り、損害学 額は現段階では算定出来ません。数日前に被疑者の母親が「早く出したい(釈放)ので示談書を書いてもらうために持って来ました、50万用意してます」と言われましたが先に書いたように額は今の所、分からないので一旦「この場では、今の段階では」と言う事を伝え持ち帰り頂きました。

      補足日時:2016/10/03 08:18
  • 被害者(こちら)はお金は払いません
    被疑者の母親から50万用意してます、と申し出があったのです。
    私自身、混乱してる所がある様です。
    ご指摘ありがとうございます。
    逮捕から48時間留置のあと、10日間の延長と言う事になってると認識します。

      補足日時:2016/10/03 09:14

A 回答 (6件)

> その弁護人が刑事事件と同時に民事に対しても受任しますか?



民事裁判と言う意味なら不明ですが、刑事手続き中にも民事要素は多分にあり、その範囲においては、私選,国選に関わらず、受任したものと考えて差し支えありません。

なぜなら、傷害事件でも、公訴の前に被害者と和解(示談)し、被害者からの被害届が取り下げられた場合、寛大な処分や判決(不起訴処分や、罰金刑あるいは執行猶予付き判決)が期待されるからです。
従い、被疑者が容疑を認めている場合に限定されますが、刑事事件においても、弁護方針としては、まずは民事和解の道を模索するのが常套です。

被害者側は、無論、刑事と民事を分けて考えても構いませんが、刑事訴訟が終結した後に民事裁判などになりますと、時間や費用を要すことは確かです。
また、加害者側としても、刑事訴追を免れる期待もあるので、公訴までに和解したい気持ちが強い場合が多く、被害者側としては、示談金を吊り上げるチャンスとも言えます。

従い、時間勝負ではありますが、出来るだけ慰謝料を吊り上げて、公訴までに和解してしまうのも、一考の余地はあるかと思います。

落とし所は、怪我の程度などがハッキリわかりませんが、治療費実費+休業補償分など込みで、慰謝料100万円・・と言うところでしょうか?
あとは「後遺障害が出た場合や、通院が長引いた場合は、別途協議」など、追加請求権を留保しておけば良いかと。
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まだ、本日から10日は延長されるでしょう。


その間に、治療費・休業損害・通院交通費・付き添い交通費をある程度計算してください。
それに、折れた歯ですが治療方針をきちんと歯科口腔外科で立てることです。
入れ歯でも、インプラント治療ともなれば「1本100万円前後」が必要なので、示談金50万円では到底話になりません。
被疑者の母親は、示談が成立すると「釈放」されると思っているのでしょうかね・・・
傷害罪で、示談が成立しても起訴されますので、判決まではあと2~3か月は拘置所に収監されます。
まずは、歯科口腔外科で治療費の概算でも出してもらって下さい。
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>今日10/3まで勾留である事は刑事さんから聞きました。



拘留が延長されただけですね。

○○日の拘留が決まったと、○○日まで拘留が延長された、拘留が延長されて○○日になって、というのは、全部意味が違いますから、話が混乱するんです

>「今日10/3まで勾留である事は刑事さんから聞きました。」これを、最初に書いておけば、何人の方も、同じ回答になります

>数日前に被疑者の母親が「早く出したい(釈放)ので示談書を書いてもらうために持って来ました、50万用意してます」と言われましたが

被害者がなんで、金払うの?

質問者さんが混乱して、意味不明な事を質問してるので、2、3日待って冷静になってから再質問してください
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流れからすると、48時間で送検されて勾留決定がなされています。


これは、送検時に勾留申請を検察官が手続きすれば裁判所も遅滞なく勾留許可令状を発布します。
検察官が、勾留に関してはその場で10日の勾留決定しますと被疑者には口頭でまず言います。
時間的な関係で、その日または翌日に令状を留置場で被疑者へ提示して拇印を押させます。

被疑者についた弁護士は、あくまでも刑事事件での弁護士ですから民事は受任していません。
基本は、刑事と民事は異なる争いですので、今の段階では受任していないでしょう。
しかし、傷害罪のような重たい犯罪では「示談の有無」は量刑に関係しますので、刑事弁護人でも示談の話をしてくることが多々あります。
ただ今回は、国選弁護人なのでそこまで動くかが問題です。
まだ、治療費総額・休業日数(休業補償)・通院交通費・通院付き添い費等が算出できる段階ではありませんので、別に民事で相談者側から訴訟請求するしかないでしょう。

まずは、御主人さんの怪我が1日も早く治癒することを祈ります。
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そんなに早く国選弁護士はつきません。



また、20日勾留の間違いではないでしょうか?

お金を強請りたい心境は分からなくもないですが、相手は刑事事件で逮捕されているので、結果をお待ちください。

相手がもし弁護士を付けたというのはな、この時点では当番弁護士か私選弁護士です。

当然その意図は、起訴前にあなたと示談したいのでしょうから。早晩その話をしに来るでしょう。
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>傷害で逮捕され48時間後に10日勾留が決まった被疑者に国選弁護人が選任されましたが、その弁護人が刑事事件と同時に民事に対しても受任しますか?



逮捕48時間後に10日の拘留が決まる事はありません
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