プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事中に泥酔のお客さんから殴られて傷害事件になり、全治3週間のケガを負いました。加害者はまだ勾留中です。私としては早期に解決して欲しいため示談を受け入れるつもりですが、全くお金がないようです。刑事事件で慰謝料を請求出来なかったら民事裁判した方がいいのでしょうか?弁護士費用で元が取れないように思うのでどんなものかと。詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

加害者のことをもっと調べましょう。

拘留中にもかかわらず、お金がないという情報はどうして出てきたのでしょうか。相手のフェイントと考えられませんか。

何しろ酔っ払っていた上での出来事ですので、相手にはあなたを傷付けてやろうという意思がなかったと思いますので、意思が明確でなかった出来事に対する責任逃れをするのは当然だと思います。

相手の素性などを調べた上で慰謝料、治療費、休業補償と分けた上で合計金額として請求しましょう。もし、示談が成立できなかった場合、事前に調べておいた相手の不都合な情報を抱き合わせながら交渉しましょう。それでもダメなら、まずは調停です。損害賠償請求の調停です。これは、お金がほとんど掛からないので使いかってが良いです。

いきなり裁判は感心しません。弁護士は示談が成立しなければ裁判に持って行くでしょう。仕事としてそうなります。しかし、依頼者の経済問題などを考慮すると、示談かあら調停が一番良いです。その代わり、相手の素性他を調べておくことをお勧めします。尚、優秀な弁護士ほど警察情報を鵜呑みにせず、事案の詳細、相手の属性他を調べます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
色々情報を集めて、1番納得できる方向に持っていけるようにしたいと思います。

お礼日時:2023/03/04 14:51

全くお金がないなら民事で賠償認められても取れないです。


だってお金ないんだから。
お金が無いなら示談しましょうって言って来ないでそのまま刑を受け入れる可能性も高いです。
刑務所?おーなんぼでも行ったるわい!って相手だと示談交渉をそもそもしてこないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/04 09:56

●【刑事事件で慰謝料を請求出来なかったら民事裁判した方がいいのでしょうか?】



⇒勘違いをされているのかもしれませんが、あくまでも刑事事件は加害者(被告人)を裁判所・法廷で裁き、刑罰を科す場です。

すなわち、刑罰として、懲役刑か、はたまた罰金でとどまるのかの違いはありますが、慰謝料(損害賠償)を求める場ではありません。
まあ、刑事裁判の過程において、【同時並行的に示談を求める】ということなら、わかりますが。

なので、仮に、示談が成立しないということであれば、あらためて民事訴訟、具体的には【不法行為による損害賠償請求訴訟】(民法第709条、第710条)を、地裁に提起するしかありません。

そして、訴訟を提起した場合には、事実関係に照らし、勝訴は確実の見込みなので、分割払いにしてでも支払わせればよろしいのではないでしょうか。

なお、弁護士に依頼する場合には、通常、①着手金(経済的利益の10%程度)、②成功報酬(同20%程度)、③その他諸経費(出張費用、雑費等)がかかることになりますね。
なので、まずは弁護士に具体的に相談してみて、訴訟対応等を依頼するかどうかをお決めになってはいかがですか。

ちなみに、わたくしならば、相談料(30分、5,000円~)を支払ってでも弁護士に相談してから、今後民事訴訟を提起するか否かを決めるとは思います。
また、自治体等によっては無料の弁護士による相談会を開催している場合もありますので、それを利用して相談してみてもよろしいかとは存じます。

【参照条文】
●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すごく勉強になりました。

お礼日時:2023/03/04 09:56

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