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登録免許税法第4条「公共法人等が受ける登記等の非課税」の規定がありますが、どこどこが公共法人等なのか分かりません。一覧表と言うか紹介サイトが有りましたらご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • 因みに「一般社団法人日本労働者信用基金協会」は対象外になるのでしょうか。

      補足日時:2016/10/07 11:29

A 回答 (1件)

登録免許税法


第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

登録免許税法の別表第2を見るだけですね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。確認致します。

お礼日時:2016/10/07 15:25

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