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ふと疑問に思ったのですが、日本で帰化以外で新しい苗字を作ったり名乗ったり変更するのは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

No.1の方が書いていらっしゃるように、なかなか厳しいらしいです。


とはいうものの、実は私は変えました。
変えた理由としては、読みにくいことが理由でしたね。
苗字が読みにくいと覚えづらいですし、社会的に不利益を被るということがありますからね。
しかも、私の場合もすぐに受理されたわけではなく、何回か申し立てをしたそうです(父がしましたので)。
”何回も”というのは、苗字が珍しいので残しておいたほうが良いと判断されたので、何回もしたようです。結局は違う地域に移動した際にそこで申請したら受理されました。
ちなみに、1回は元の苗字に戻せるらしいです。
でも1回だけなのでまた変えるということはできなさそうです。
このあたりはあまりわからないのですが・・・。
長くなりましたが、質問者さまに対しての回答としては可能だということです。
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法学部の学生さんが回答されているのでしょうか。

法律の条文だけで回答するのは、却って質問者を混乱させるだけですね。
もっと混乱させる結果になりますが、「やむを得ない事由」とはいかなるものかを紹介します。
「やむを得ない事由と言うのは、当人にとつて社会生活上氏を変更しなければならない真に止むを得ない事情があると共にその事情が社会的客観的にみても是認せられるものでなければならない場合を言うものと解すべきである。」(大阪高裁S30.10.15)
どうです、わからなくなったでしょう。
離婚、非嫡子(これから死語になります)の認知、帰化のほかに認められた例を紹介しましょう。
大?(おおなら)さん:おならに通じる(?は、品の口の部分を七にした字ですが、フォントがないので)
肴屋(さかなや)さん:仕事のことで子供がいじめられた。
猿橋(さるはし)さん:からかわれ続けた。
××さん(元暴力団員):更生したが、名前が知れ渡っているため、更生の妨げになる。
いかがでしたか。78へぇくらいでしょうか。
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婚姻や養子縁組によって氏が変わることはありますが、ってそういう意味じゃないですよね。



戸籍法第107条第1項の規定により、「やむを得ない事由」がある場合は、家庭裁判所の許可を受けて氏を変更することができますが、「やむを得ない事由」の判断基準は相当厳しいものと聞いています。
(なお、名のほうは「正当な事由」があれば家庭裁判所の許可により変更することができます)
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