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今まで扶養に入っていましたが、扶養を脱退しないまま社保加入となった月があります。健康保険料の2重払いになるので、1か月分の保険料返してほしいといって手続きしました。住民税が再計算され、今月末までにいくら、2か月後までにいくらの振込用紙が来ました。それが異常に高いのですが、それならば還付手続きをしない方が良かったのでしょうか。

A 回答 (5件)

家族構成がみえてきて、扶養から外れる


外れないの話が、誰が誰を扶養していて
誰の住民税が増えたというあたりが、
混沌としているということです。

社会保険の保険料を取り消した話は
あまり大きな要因ではないと思われます。

税金の所得控除という制度で
扶養控除というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

一般的には、親が生計の中心で、
子を養っていて、子を扶養する
ことになります。

しかし扶養控除の条件は、
子に収入がある場合、例えば
★給与収入103万を超えると、
この(親の)申告は取り消される
ことになります。

下記は扶養控除の一覧です。
年齢などの条件で控除額が
変わります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

上記の⑩の住民税分33万の
控除があると、
税率10%の3.3万の税金が軽減される
ことになります。逆に取消しとなれば
3.3万税金が増えるわけです。

あなたが社会保険に加入するほどの
収入が昨年あったことが
申告をしたことで明確になり、
それにより親の扶養控除が取消し
となり、住民税が増えてしまった。
ということが考えられます。
しかし、その場合は親の住民税が
増税になります。
あくまでもあなたの住民税が、
追加で請求がきたんですよね?

しかし、逆のパターンもありえます。
子が親の扶養控除を申告していたが、
親の所得が多いために子の扶養控除
が取消された可能性もあります。

あなたの場合は勤務先で扶養控除等
申告書に扶養家族で親を申告した
という覚えはありませんか?

そのあたりが新たに申告したことで
状況が役所にみえてしまい、扶養控除
が取消され、住民税が増えてしまった。

ということが考えられます。

そのあたりはご家族のひとりひとりの
収入(所得)の情報をご確認ください。
国保は世帯でひとまとめにして、
請求されますが、税金は個々です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。私の住民税です。会社に親の控除申告はしていなかったです。収入が増えて外れたというのもないです。
> 取消しとなれば3.3万税金が増えるわけです。
やはりこれかなと思いますが、収入自体そんなに増えていないので(以前と一緒) もしかしたら社会保険料が関係しているかもと思うのですが…。 今年支払った住民税に今回2期分合わせたら 親のもう一人の扶養者(子)の住民税額とおおよそ同じなのです(収入同等位)。それにしても保険料返還にしては高すぎますね? 確認したら35,500円だったのですが、保険料15,000か18,000か分かりませんが、それを返還してもらうのに、そんなに加算されるのでしょうか。 扶養から外れるほど収入増えていません(国保に扶養概念がないなら適用なのか分からないですが)
URLやその他詳しく教えて頂きありがとうございます。すごく助かりました。

お礼日時:2016/10/22 02:17

>今まで扶養に入っていましたが、扶養を脱退しないまま社保加入となった月があります。


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。

>健康保険料の2重払いになるので、1か月分の保険料返してほしいといって手続きしました。
国保の保険料は、世帯主に納付義務があります。
貴方ではなく親が払っていたのではありませんか?
貴方の口座に払い戻してもらったんですか?

>住民税が再計算され、今月末までにいくら、2か月後までにいくらの振込用紙が来ました。
その通知は、貴方あてに来たんでしょうか?
6万円とは確定申告のときの社会保険料控除の額でしょうか?
仮に、貴方の分の国保の保険料を貴方が払い、その控除を受けていたけど、その一部(1か月分)を還付してもらい、控除額が減ったとしても、そんなに多い追徴額にはなりません。

「扶養を抜けたから」という意味もわかりません。
前に書いたとおりで、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
考えられるのは、国保の保険料還付どうこうではなく、去年、貴方が税金上の扶養(年収103万円以下)以上にあり、親が扶養控除を受けられなくなった。
その結果、親の住民税が増えたので、貴方ではなく親宛に住民税の追徴通知が来た。
それなら、追徴額は合っています。

上記のことでないなら、役所によく確認されることをおすすめします。
役所にも”ミス”はあります。

>それならば還付手続きをしない方が良かったのでしょうか。
いいえ。
そんなことありません。
したほうが良かったです。
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この回答へのお礼

国保の保険料は3人合わせていくらという形(こういうのあるのか分からないんですが)でまとめて親が払っています。私の口座への返還ではなく、親の国保の引き落としの口座から引き落とし額を同額分さし引くという事でした。

6万円は確定申告した金額ですが、これは言われるまま払ったので住民税とは別で何か分かりません。
通知は親宛で理由欄に(私)が扶養を抜けたため、という記載がありました。扶養外す手続きはしていないので自動的に抜けていたのか、それにしてもこの金額追加されるほど稼いでいないので不思議に思いました。役所で確認してみますが手続きした方が良かったんですかね。国保は扶養がないんですよね。その辺の意味もよくわかりません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/21 15:10

金額からすると、社会保険の還付の影響でなく、


どなたかの扶養控除を外したことによって
税金が追加されたということです。

あなたの申告からどなたかの扶養控除が
取消しになったということです。
18600+16000=34600円
おそらく、33万の扶養控除(一般)と
もしかすると社会保険料控除の
15000円分の取消しならば、つじつま
が合います。

申告時に誰の扶養を入れていて、
ご主人等と重複での扶養が発覚した
等の原因が考えられます。

ですので、社会保険料の返還は
あまり影響がないと思われます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

保険料返還の影響ではないでしょうか?それだといいのですが 扶養取り消しなら合っているのでしょうか。

> ご主人等と重複での扶養が発覚した
  
扶養の重複はしていないのです。扶養取り消しという意味が良くわかりません。

>おそらく、33万の扶養控除(一般)ともしかすると社会保険料控除の15000円分の取消しならば、つじつまが合います。 
  
ここが計算の仕方がわからないので勉強しなければいけないのです。 

詳しく教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2016/10/21 15:11

具体的な金額の情報がないので分かりません。



少なくとも
①返してもらった保険料以上、
 住民税が増えることはない。
②せいぜい保険料の10%
③返してもらった保険料は
 昨年分かどうか?
 保険料の返還は関係ない
 かもしれない。

昨年の収入、社会保険料の金額と
返してもらった金額等、
具体的な情報がないとそれが
正しいか否かは分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。no.1の方のお礼欄に詳細を書いたのですが、返してもらった保険料は去年分です。ずっと手続きしてなくて今年の夏に還付手続きしました。

お礼日時:2016/10/21 00:13

>今まで扶養に入っていましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>社保加入となった月があります。健康保険料の2重払いになるので…

2重払いって、元の健康保険は何だったのですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

元が誰かの社保の扶養だったのなら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、二重払いなどになりません。

元が国保だったのなら、国保に扶養の概念はなく、「扶養に入っていました」というのはウソです。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
社保のような、不要イコール扶養ではないのです。

>住民税が再計算され、今月末までにいくら、2か月後までに…

それ、もともと年末調整も確定申告をしていなかったんじゃないの?

国保を脱退して過払い分があるとき、過払い分を還付してもらったからといって、住民税が高くなったりすることはあり得ません。
無申告だったのを見つけられて、追徴課税を受けただけでしょう。

>それが異常に高いのですが…

具体的に去年の所得はいくらほどあって、今年いくら課税されたの?
数字を一つも示さないで、高いか妥当かの判断はできません。

>それならば還付手続きをしない方が良かったのでしょうか…

国保税の還付とは関係ありません。
国保に加入したままであったとしても、いずれ無申告は調べ出され追徴されます。
見つかるのが遅ければ遅いほど、延滞税が雪だるまになるだけです。
早く見つけてもらってよかったと感謝しましょう。
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この回答へのお礼

国民健康保険です。親の扶養(自営寡婦)ですが、親と(子2人)3人で合わせていくらにしてくれるといって国保入ってました。バイト先で1か月だけ理由あって加入状態になり 脱退したのですが社保の保険料が15、000円以上あり、扶養の国保も合わせて払っていました。手続き後、今後の保険料から引くといわれましたが、住民税再計算となり(今年の確定申告で6万円でした。) その後住民税12万が来て(払い済み) 扶養を抜けたから追加を払ってと振込用紙今月1万8、600円、2か月後に1万6、000円が来ました。

お礼日時:2016/10/20 23:50

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