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NHK受信料。

受信機器があれば、見ても見なくても支払い義務が生じるのですよね?我が家ら銀行からの引き落としです。

払っていない高齢のご家庭が近所に何軒か驚きました。皆さんは支払いされてますか?

A 回答 (12件中1~10件)

放送法では


TV受信装置設置者はNHKと受信契約を結ぶとなっています。つまり〇〇するとはする以外はない、契約するしかないのです。契約しないのは法律違反となります。なぜ、契約しない人がいるのかと言えば、法律違反しても罰則がないからです。
罰則のない規則は存在しないも同じというのは世間では常識?です。

今、契約義務について憲法違反(財産処分権)で裁判があり、最高裁大法廷が開かれることが1週間くらい前に決まりました。つまり憲法違反かどうかが最高裁で判断されるのです。
税金が義務なのは憲法に納税の義務がありますが、財産処分権に反するNHKとの契約は憲法でなく法律にしか書かれていません。私としては違憲だと昔から思っていました。
ドイツでは全家庭からもれなく徴収していますから、将来は税金並みになるのかもしれません。理屈や方法は分かりません。
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この回答へのお礼

何か均一で誰しもが頷ける案が提起されるとよいですね。

お礼日時:2016/11/12 18:24

>受信機器があれば、見ても見なくても支払い義務が生じるのですよね?



違います。
また、契約と支払い義務とは別です。
契約するかしないかは自由。
契約したなら支払わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

契約したので払い続けています。我が家はそれでよいのですがね。

お礼日時:2016/11/12 18:25

>払わなければ移らないにすればいいのに。

ね。

他の有料チャンネルと同様にスクランブル化してはどうかという意見は当然ありますが、スクランブル化は放送法の「あまねく日本全国において受信できるように」という規定に反するので出来ないということです。

放送法
(目的)
第十五条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

   ---------

ちなみに、携帯電話・スマートホン・カーナビ内蔵のテレビなども「協会の放送を受信できる設備」ということになっています。自宅のテレビで受信契約をしている人は同一世帯の2台目以降の設備とみなされるので、別の契約をする必要はありません。

最近、ある裁判でワンセグ放送しか受信できない携帯電話は「協会の放送を受信できる設備」に該当しない(したがって、他のテレビを持っていない人は契約義務はない)という一審判決が出ましたが、NHKは不服として上告するとのことでした。

あと、別の裁判では、マンスリーマンションの一時的な入居者は「テレビの設置者」ではないので、受信契約や支払いの義務はない(徴収した受信料を返還せよ)という判決が最近出ました。NHKは控訴すると発表していました。
ホテルや旅館など宿泊施設の客室に設置されているテレビは、宿泊施設の設置者が契約・支払いの義務があります。どこかのホテルが未契約でNHKに訴えられて敗訴した事案もありました。

   ---------

受信契約対象世帯数: 4652万世帯
世帯支払数 : 3564万世帯(76.6%)
未契約世帯数: 1088万世帯(23.4%)

未契約世帯を個別に訴えるのは膨大な手間と費用が掛かって非現実的ですから、
契約率100%を実現すべく何らかの方法(制度変更など)を考えているようです。
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この回答へのお礼

面白いですね。なんとも思わず納めて来ましたが、ここに来てNHK受信料のミステリアスを知り、この質問をして良かったです。裁判までが起きている現実に驚いておりますが。色々教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2016/11/05 23:32

>見ても見なくても支払い義務が生じるのですよね?



NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結する義務が発生します。
これは法律(放送法)で規定されています。契約を結ばないことについて罰則規定はありません。この点について放送法を改正せよという意見もあります。

NHKと受信契約を締結した者(契約者)は、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。これはNHKの放送受信規約で規定されています。
支払が滞ると延滞金が発生します。自動引き落としは契約者が選択して届け出たものであり、NHKが勝手にやっているいるわけではありません。無断で引き落としたら犯罪です。

放送を受信できる設備を設置した受信契約を締結していない者(未契約者)に対して、NHKは訴訟を幾つか起こしています。

NHKの放送受信規約では、契約の手続きとして設置の届出をすることが規定されています。また、契約は設置した日に成立するとも規定されています。設置したのに届出をしていない状態で「契約が締結されている=支払い義務がある」といえるかどうかは、裁判でも争われているところです)。

NHK側は未契約者に対しても受信料を請求できると主張しています。未契約者側は放送法の契約義務規定が憲法違反であると主張しています。
この上告審で、最高裁が大法廷に回付することを決定したという報道が先日ありました。放送法の契約義務規定について、最高裁が初めて合憲か違憲かの判断を下すことになったとして注目されています。


NHKの受信契約については、データが公表されています。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/jyushinryo. …

契約率の最新データ(平成27年度末)は、
全国値: 76.6%

契約率90%を越えている県は、
青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、鳥取県、島根県

全国値を下回る都道府県は
北海道: 66.9%
東京都: 65.5%
神奈川県:74.4%
京都府: 70.3%
大阪府: 60.6%
兵庫県: 72.1%
福岡県: 73.4%
大分県: 76.1%
沖縄県: 48.4%
(沖縄は復帰に伴う特別措置法で何か特例があったと思います)
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この回答へのお礼

払わなければ移らないにすればいいのに。ね。

お礼日時:2016/11/05 19:21

契約してないから払ってませんし、見てません。



引っ越してきた数日後の夕方、
NHKを名乗って「契約云々・・・」と言うので
わたしは、「あなたと話すことはありませんから帰ってください」と言って玄関先から追い出し、
外灯、室内の電気を全て消して真っ暗にして締めだしました。
近所に聞こえるで大きな声で私の名を呼び
NHKやら・・受信契約してください・・とか5分ほど叫んでましたが諦めて帰りました。
その後、一度郵便が来ましたが放置していたら二度ときません
私は勝ったのでしょうか・・・
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この回答へのお礼

それはなんという出来事でしょうか!自動引き落としの我が家にはそのような契約担当の方が来られたことは一度もありません。なんだか借金の取り立てみたいですT_T怖いですね。

お礼日時:2016/11/05 12:13

口座引落なので勝手に引き落とされています。


まっ、契約していますから仕方が無い事ですが。
日本の法律を良く良く見ていけば矛盾がありますから、NHKの受信料も契約義務があるとなって居る法もあれば、その必用は無い
と解釈できる法もあります。
その点を上手く突いていければ契約する必用が無いとして争えます。
但し、契約してしまっていれば解除する事が限り無く難しいので、契約前ならばの話ですが。
何せ日本の法律は時代に合わないのが非常に多いですし、立法府の人達が利権に走って居ますから職務怠慢もしていますしね。
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この回答へのお礼

NHK受信料に然程興味を持つことがなく、払うのが当たり前だと思っていました。

払わない方の意見も面白く(語弊があってはいけないのですが。)皆さんの考えが知れるのはふむふむとなります。

おそらくわたしは一生自動引き落としですけどね笑。

お礼日時:2016/11/05 12:10

損をしないため質問者様も含め電波法をググって下さい。



誰の知識・知恵も借りず確実にNHKの者と論議し私は一切支払いしていません。
 ・何のために支払をし、どのような納得が来るのか?
 ・支払わないでも良い人が実在するのは何故か?
 ・NHKが指定している金額の根拠は何か?
 ・何故、携帯電話等のテレビ受信は映りもしないBS料(高い)で計算されているのか?
 ・私と関わったNHK職員4名(全員)は平気で嘘を言いました。
 
NHKが無くても私は生活できます。
むしろ強制的に徴収してるNHKは大嫌いです。

なので今後も支払ません。

NHKに年間2万円支払うなら、私は被災者や難病で治療費が欲しい方に募金します。
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この回答へのお礼

私は受信機器がある方は皆さん支払いをされておられると思っていました。

NHK受信料に然程興味を持つことがなく過ごしてきて、今更、払わない方の存在を知り、このシステムに驚いているところです。

お礼日時:2016/11/05 12:08

私は受信機が本当にないので払っていませんね。


やりたい事が沢山あるのでテレビを観ている暇はないです。
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この回答へのお礼

受信機器がないのならば、支払う必要はありませんね(^^)

お礼日時:2016/11/05 12:06

こちらも視聴を目的に受信機器があるので年払いで支払っています。



ちなみに受信機器があっても、下記の場合は全額免除(受信料免除規定)となります。
・生活保護世帯
・市町村民税が非課税で障害者を含む世帯
・老人ホーム等の社会福祉事業施設入所者

参考URL:https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html
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この回答へのお礼

免除もあるのですね。よく考えてあるのかないのか、その辺りが理解しにくいシステムです。

お礼日時:2016/11/05 12:06

払ってますね。


ただ、都会はかなり払っていない人が多いでしょう。
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この回答へのお礼

都会になるほどでしょうか。あまりNHK受信料の支払いに関心がなく、払うのが当たり前だと思っていました。

お礼日時:2016/11/05 12:05

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