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こんにちは。NHK受信料解約について質問させて下さい。

世帯主である私は今までNHKからの訪問を追い払って
契約した事はありませんが、嫁が結婚する前まで受信料
支払いの契約を交わしていた様で、これについてどう対応した
ら良いのかで悩んでおります。

”単純に嫁が以前の住居から出て、私の世帯に入った事で、
彼女自身の契約は解約されるのか。”

そうであれば私が契約の意思はないという事で断り続け
ればいい話ですが、そうでない場合は解約手続きをする
必要が出てきます。その場合の手続きは他の質問で回答
されている通りに解約の書類をNHKから手配させた物を
提出するという流れで良いでしょうか?

お手数ですが、良い方法を教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置している人は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならないことになっています(放送法第64条)。

受信設備を持っている限り、受信料は払わなければなりません。
受信料を払いたくないのなら、受信設備(テレビ等)を捨てるしかありません。
法律で決まっていることは守りましょう。
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妻の側が単純に転居による解約をすれば良いのでは?


転居先を教える義務まではありません。海外へ行く予定とかごまかしとけば充分。
てか、我が家のように受信装置自体を持たなければ契約義務はありませんけど?
地デジハンタ~イ。コピーガードハンタ~イ!
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ちょっと前になるけど同じようなことがあり、NHKに問い合わせたら、はがきに「合併廃止」と書いて、廃止する人の住所氏名を記入して投函してくださいと言われたのでそのようにしました。

今でもこれでいいと思いますが、変わってるかもしれないので、やはりNHKに確認したほうがいいかも。
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下らない質問するなよ。




そのうちNHKが来た時、堂々と自分の主張をすればいいだけの話だろう。


受信料で逮捕されたりしないから、堂々と構えていろよ。


NHKの受信料なんかで悩んでたことを恥ずかしく思う日は来る。
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TV受像機を持っていれば契約する義務があるという法律だったと記憶します。

「世帯」云々ではなくて受像機を手放したというような理屈なら受け止めてくれると思います。敵もさるもの、理屈に合わない論理だと素直に納得しないと思います。竹島ではありませんが、実効支配している方が強いですものね。
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