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12/31で退職、翌日1/1に転職先に入社するはこびとなったのですが、
転職先企業から「必要であれば、住民税の給与天引きを希望するなら住民税特別徴収継続届を提出するように」と言われました。
転職時に住民税特別徴収継続届が必要・不要の判断はどのようにすればよいのでしょうか?

転職元企業でも"市民税・県民税特別徴収税額通知書"が届いており、特別徴収(給与からの天引き)はされています。
転職先企業でも同じく給与からの天引きを希望するのですが、この場合住民税特別徴収継続届が必要になるのでしょうか?
一般的に転職時にこういった継続届けを出すものなのか、あるいは特別な場合にのみ継続届けの提出が必要なのかわかりません。

自分で調べたところ、
退職日が1月1日から4月30日までの場合、住民税の5月支払い分までを一括徴収する必要があるものの、それを特別徴収として継続させたい場合に住民税特別徴収継続届を提出するものだと解釈しました。

今回の場合、退職日が12/31で翌日1/1が転職先入社日となるので空白期間がなく、
転職先企業にて特に届けでなしで特別徴収されると思いましたが、
的外れな理解などありましたら教えていただけますでしょうか。

A 回答 (2件)

随分と親切な転職先ですね。


良い会社なんだと思います。

普通なら退職する人の住民税の処理は、
残りの来年5月までの分を一括で徴収するか、
役所に普通徴収への切り替え手続きをして
さようならとするのが一般的です。

転職先と連携して、給料日や締日の違う
会社間の天引きの調整をするのは、
とても面倒臭いし、間違いの元です。

ですから、
>転職先企業にて特に届けでなしで
>特別徴収されると思いました
というのは、不可能なのです。

>住民税特別徴収継続届
では、会社間で連携して、ここまで
納税してるから、ここからはそちら
で納税してねっていう情報の伝達が
必要となるのです。

例えば、
現職が12月15日締めで12月末払い
住民税の天引きは11月分
転職先は1月末締めで2月25日払い
住民税の天引きは1月分
ということになったら、
12月分の住民税の天引きはういちゃう
わけです。

こういう調整が必要というわけです。

転職先は親切でも、現職はイマイチ
という可能性はあるので、その場合は
いったん普通徴収にしてもらい、
転職後しばらくすると納付通知が
郵送されてきますから、それを
転職先に出して、特別徴収にして
もらうと間違いがなく、面倒もあまり
かかりません。

いかがでしょう?
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退職者が継続して転職先での特別徴収を希望する場合には、現在の職場の給料の〆日や支払い日の関係があると思いますので、まずは現在の職場の担当者に相談してください。


現在の職場の担当者が転職先の担当者と「うちは12月まで住民税を給料から引いて支払いますが、1月からはそちらでお願いします」との合意が必要です。その上で行政に異動届を出します。
これは私が最近会社の事務手続きの経験ですが、市町村によって違うかもしれません。
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