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生活保護決定日~支給はありますか…日割り分はあると思いますが、

A 回答 (3件)

保護開始日における手持ち金は最低生活費の5割相当額を収入認定しないという取り扱いが決められていますが、5割を割り込むまで消費しないと保護開始できないとは決められていません。


5割を超える部分は程度の決定で収入認定で調整すればよいだけです。

保護の決定日と開始日が異なる事はありますが、申請時の手持ち金が最低生活費の5割を割り込むまで保護開始を行わないというのは、日本のどこかのローカルルールとして行われてるのでしょうが、それが主流かどうかは疑問があります。
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生活保護開始申請日により異なります。

が、保護実施機関OW(福祉事務所)は申請日から14日以内又は、30日以内に要否判定をすることに定めています。ので、保護決定日により違いがあります。が、はじめは日割り計算と思います。保護費は前渡しが原則で月初めの1日から5日の間に支給します。OW(福祉事務所)により支給日が違います。
質問文でいうことであれば、昨年12月に申請し、今年1月支給日以降に生活保護開始決定された場合は、
※先月分は日割り計算で、今月分は前渡しで全額支給されます。
OW(福祉事務所)でcwから保護開始について、保護受給中の生活などについて、権利と義務等の説明があります。その後に保護費の支給があります。
但し、保護決定日と保護開始日が違う場合もあります。
保護要否判定の決定は保護法で規定されているので規定以内にします。また、保護開始日は保護費の支給になりますが、国が定めえた最低限の保護費を超える場合は支給日を遅らせることで調整をしています。
保護は、一人ひとりの個別保護はしません。が。保護は世帯単位で保護をするので申請日に手持ち金額が世帯の最低生活に必要な金額の50%以下であれば保護決定と保護開始日が同時になりますが、50%を超える金額の場合は、50%以下になるまでは保護決定しても保護開始しません。
つまり、普通は申請日から保護されますが、手持ち金額が50%以上では申請日以後に保護開始日になります。(OWでは50%以上では50%以下になってから申請するように助言をすることが有ります。)
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別の質問に12月20日申請とありますから、通常は開始決定日に12月の日割り分と1月分の保護費の支給があります、


ただし、申請時点での手持ち金額などによっては12月分支給が減額される場合はあります。
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この回答へのお礼

12月分の日割り分 一月の日割り分は出るんですね。ありがとうございました・

お礼日時:2017/01/10 20:25

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