昨年12月に中古物件を購入し、これから住宅ローン控除の確定申告を行います。
確定申告の居住開始日についてですが、住民票の住所変更日は12月中頃の日付、登記の所有権移転日は12月末頃の日付になっています。
知り合いには、登記の所有権移転日で記入したほうが良いとの指示を受けたのですが、税務署で住民票の住所変更日と違うことが引っかかってきたりしませんでしょうか?
税務署にはマイナンバーカードの提出のみなので、住民票の住所変更日まで調べられはしないですか?
ちなみに、このような場合、12月中の居住にさえなっていれば、住民票変更日と所有権移転日、どちらを書いても問題ないという解釈で良いのでしょうか?
知識がなく乱文で申し訳ございませんが、詳しい方教えて頂ければと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
№4です。
>税務署の方に必要な提出書類については確認しておりまして、住民票は要らないが、マイナンバーカードコピーと免許証コピーが必要とのことだったので、マイナンバー導入に伴って住民票の提出は必要なくなったのかなぁと解釈しました。
そうですね。
今、最新の税務署の資料で確認したら、住民票の写しは添付書類として必要ではなくなったようですね。
>住民票が必要ないということは、知り合いの指示通り転居日を取得日の日付にしたとしても税務署には分からないってことなのかな?
いいえ。
そうではないでしょう。
マイナンバーにより、税務署と役所での情報のやりとりが迅速かつ確実にできるようになったということです。
なので、住民票の写しは必要でなくなったと思われます。
いずれにしろ、正しい日を記入しておけば(おいたほうが)いいです。
再度のご回答、ありがとうございます。
なるほど、正しい日を記入すべきですね!ありがとうございます。
住宅ローンの事務的な都合で、実際は引越しはしていないのに住民票の住所を先に新住所に移したりしていたもので(もちろんその後、12月中に引越しは完了しております)、不安だらけでしたが、こちらで相談してよかったです。
お忙しい中、ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>税務署にはマイナンバーカードの提出のみなので、住民票の住所変更日まで調べられはしないですか?
住民票の写しは添付書類として、確定申告には必要です。
また、取得した日がわかる書類として「登記事項証明書」も必要です。
e-taxで申告の場合、省略できる書類もありますが、上記書類は必要です。
税務署でマイナンバーカードだけでいいと言いましたか?
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/t …
>このような場合、12月中の居住にさえなっていれば、住民票変更日と所有権移転日、どちらを書いても問題ないという解釈で良いのでしょうか?
いいえ。
「居住開始日」は、住民票の転居日でなければいけません。
貴方の場合、取得前の居住開始日で、普通とは違いますが、税法上、問題になることはありません。
ご回答ありがとうございます。
税務署の方に必要な提出書類については確認しておりまして、住民票は要らないが、マイナンバーカードコピーと免許証コピーが必要とのことだったので、マイナンバー導入に伴って住民票の提出は必要なくなったのかなぁと解釈しました。
住民票には住居転居日が記載されていたように思ったので、住民票が必要ないということは、知り合いの指示通り転居日を取得日の日付にしたとしても税務署には分からないってことなのかな?と思いこのような質問の仕方になりました。言葉足らずで申し訳ございません。
その他の添付提出物は確認し準備は終わらせております。
「居住開始日は住民票の転居日」なのですね、ありがとうございます!
12月中旬の転居日にて記載し提出します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>税務署で住民票の住所変更日と違うことが引っかかってきたり…
杓子定規に解釈すれば、12/中 ~12/末 は他人が所有の物件に住んでいた、12/末 に取得したということです。
どちらにしても、大晦日には自己所有の物件に住み始めていたのですから、税法上の問題は何もありません。
これがもし、年をまたいでいたのなら税務署から突っ込まれることになるでしょうけど。
>12月中の居住にさえなっていれば、住民票変更日と所有権移転日、どちらを書いても問題ないという…
いやいや言葉の定義は違いますよ。
住民票変更日は「居住開始日」。
所有権移転日は「取得日」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
今回、税法上の問題はないということで安心致しました。
初めての確定申告で、分からないことだらけですが、調べて理解を深めることにします。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
あら、中古はダメよ (^_^;
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
2 住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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