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障害年金(精神)は最期はどのように受給が終わるのでしょうか?治っていれば終わりだと思いますが、更新の診断書は必ず届きますし、送るのが遅れるとわざわざ二通目まで再送してくれます。診断書が届き通院しているうちは、症状が軽減されていても送るのが良いでしょうか?

A 回答 (2件)

というよりも、症状の重さにかかわらず、障害の現状を届け出なければならない義務が課されていますよ。


この届書(診断書)のことを、障害状態確認届といいます。
これは俗に「更新の診断書」と言われますが、正しい言い方をおぼえて下さい。
国民年金法施行規則と厚生年金保険法施行規則に、それぞれ次のように定められています。

◯ 国民年金法施行規則 第三十六条の四
障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

◯ 厚生年金保険法施行規則 第五十一条の四
障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

正当な理由がないのに上記の届出を怠ったときは、国民年金法施行規則第六十九条や厚生年金保険法施行規則第五十二条の定めによって「支払の一時差止め」が行なわれます。
ただ、勘違いしてほしくないのですが「支給停止」とは違います(回答1は誤り)。全く別の物です。
「支払の一時差止め」とは、届出が完了するまでの間、支払を一時的にストップするものです。
届出が完了すれば、指定日以降の分までさかのぼって、きちんとあとから支給されます。
これに対して「支給停止」というのはさかのぼることはなく、支給停止を解除できる理由(届出の完了とは違います)が生じないかぎり、いつまで経っても止まったままです。

そのほか、「受給者」と「受給権者」は意味が違います。
法令ではあくまでも「受給権者」と書かれています。
障害年金の場合には、「障害年金を受けられる権利」を1度でも得ることができた人というのが「受給権者」です。

「受給権者」は「失権」しないかぎり、その権利を失いません。
一般には、死亡したときに「失権」します。
言い替えれば、生きているかぎり「障害年金を受けられる権利」はなくなりません。

「支給されない」というのは「失権」した場合に言うことです。
障害の軽減などのために実際の支給がなされなくなるのは「支給されない」のではなく、「支給停止」に過ぎません。
だからこそ、解除理由(例えば、障害が再び悪化したときなど)があれば、支給が再開されます。「権利」がまだあるからです。
そのために「権」をわざわざ付けて「受給権者」と表現します。
「受給者」と表現してしまうと、実際に支給を受けている人だけを限定的に示すことになってしまって、支給停止されている人を表現できなくなってしまいます(その意味でも回答1は誤り)。

ほんとうに「支給されない」ということになったら、2度と支給されませんよ。
要は、死亡しないかぎり、見た目は支給が止まったりしても、支給が終わった(=もう支給されなくなってしまった)ということではないのです。
ですから、「治っていれば終わり」ということにはならず、だからこそ、いわゆる「更新の診断書」が届くのです。
つまり、「送るのが良い」ではなく、必ず「送らなければならない」ということになります。
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更新の診断書はきちんと提出する必要があります。

期日まで提出しなければ年金は支給停止となります。
障害年金は受給者が障害等級に該当しなくなれば支給されません。受給者、つまりあなたが障害等級に該当しているかどうかを国は診断書により判断します。
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