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一審で無罪となった被告人が二審で差し戻しとなった場合、再び拘置所に収監されますか?

A 回答 (4件)

被告人は勾留状に基づき勾留されていたわけですが、無罪判決によりこの勾留状は失効します。

ですが、無罪判決が出たとしても、裁判所が勾留の要件を満たすと判断すれば、再び勾留決定し、勾留状を発することができます。この被告人勾留は、検察官の請求ではなく、裁判所の職権で行いますが、実務上は検察官が裁判所に対して職権の発動の求めに応じて勾留決定することが多いので、検察官が職権発動を求めるかどうかが鍵になります。
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はい。



保釈を申請して保釈金を積めば出れますけど。
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>検察が控訴した後に保釈申請ってできるんですか?


一旦保釈されると、判決が確定するまでは保釈継続です。
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高裁で、保釈されていた場合は「保釈継続」になります。

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この回答へのお礼

検察が控訴した後に保釈申請ってできるんですか?

お礼日時:2017/02/04 15:42

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