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はじめまして
先日、数年払っている固定資産税の用紙をじっくり眺めてみたところ、我が家の土地の地番が、○○A丁目B番2号になっているのに、家屋番号の方は、○○A丁目B番1号となっていました。隣の家の方に聞いてみたところ、地番は○○A丁目B番1号で、家屋番号は○○A丁目B番2号となっており、我家と隣家で、地番と家屋番号があべこべになっているようでした。
 法務局で調べたところ、数年前に調整区域から市街地となり、丁目表記に変わったときに、あべこべに登録されてしまったとのことでした。
 土地と家屋の番号が違っていると、将来的に問題がありそうなので、修正してもらうよう依頼しようかと思ったのですが、修正は、所有者たちで行なうよう言われてしまいました。もちろん、相当額のお金がかかるとも言われました。
 このような事務上の不手際(?)があった場合、市街地化による登記の修正を行なった所で修正してもらうわけにはいかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

司法書士に相談される事案でしょうし、専門家からの回答もあるかと思いますが、似た例の経験がありますので、ご参考になれば・・・



隣地境界でもめていまして、土地家屋調査士に公図を確認させたところ、相手方の主張の形状になっているとの報告があり、当方が不利だと言われました。

どう考えても納得いかず、自分で登記所に行き、現在の公図の基となった、切絵図の閲覧をしました。

なんと、切絵図を公図に転写したときに、間違って写されていました。

その結果、職権にて訂正を行ってもらいましたが、一応、当事者である私の名前で、登記所に訂正の依頼書を出してほしいと言われ、無償で公図の修正ができました。

あなたの場合も、登記所の間違いであれば、依頼書は出すが職権で訂正すべきと、強く申し出てはどうでしょうか。司法書士からの依頼より、当事者から直接の依頼のほうが効果があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/08/15 08:32

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