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相続について 母が遺言状に兄3文の2 私3文の1と書いた 兄が先日他界 兄には4人の子供 母が亡くなった場合 兄の分を子供たちで分けるのですか(3文の2)母は施設に入っており多分兄嫁が財産管理 諸事情により以前から仲悪く詳しい事が聞けない よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 兄の3文の2をそのまま4人の子供が分けて私は3文の1なのでしょうか

      補足日時:2017/02/09 16:51

A 回答 (6件)

遺言に兄先死亡につきどうせよ、といった予備的記載があるかどうかによります。



予備的記載がないものとして回答を続けますと、遺言者(母)より先に死亡した兄宛のその部分は無効になります(民994)。2/3という相続割合の代襲相続はおこりません。

よって、あなた遺言で1/3ですが、民法903条により、宙にういた2/3を兄の代襲相続人たちと、あなたとで分けあうことになります。あなたはすでに1/3という割合を充てられていますので、法定相続分である1/2に満るまでもらい受け、のこり1/2を代襲相続人たちで分け合うことになります。

もっとも新しい遺言を書かれたら、矛盾するところは新しい遺言のとおりとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 了解致しました

お礼日時:2017/02/09 20:39

法律って、知らないと損することが分かったと思います。



是非、お気をつけて。

本来誰も教えてくれませんから。

きっと親族も遺言書を盾にしてくると思われます。
四の五の言って来たら、相続弁護士に依頼して請求すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご親切にご指導頂きありがとうございます そういう時が来ましたら慎重に臨みたいと思います

お礼日時:2017/02/09 19:47

なんだ、そういうこと。



現在の法律上だと、家督制度が廃止されているので、遺言書で特定の人物に相続分がない旨記載があったとしても,遺留分が侵害されている限り,遺留分の請求は可能です。

つまり、兄妹で1/2づつとなります。

なので問答無用に、母が亡くなったら遺留分として1/2は請求して構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 了解致しました

お礼日時:2017/02/09 19:22

遺言状がない場合、相続人が亡くなっていて、その人に子供がいれば、代襲相続といって、その人の相続分を子供が相続します。


あなたの質問のような場合も、代襲相続で、お兄様の分がお兄様のお子さんに行くと思います。
遺言状があれば、それが優先されますから、上に述べたことから、2/3 がお兄様の子供さんたちに行き、1/3 をあなたが相続するということになると思います。
遺言状が無効ということであれば、はじめに書いたように、相続されます(ご兄弟があなたとお兄様だけのように見えます(文面からの想像です)から、1/2 ずつということになります)。

今の質問には直接関係ないけれど、遺言状について、微妙な状況になっているような気がします。というのは、遺言状があったときは、家庭裁判所で確認してもらわなければならないのではなかったかと思います。今の状況は、その手続きなしに、あなた(だけ?)が見たことになっているような感じがしますから、しかるべき人(弁護士、司法書士など)に相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 遺言状は見てませんが母がその様に話しておりましたので 仮にと言う事で質問しました

お礼日時:2017/02/09 17:32

はい その通りです。


相続人がすでに他界していたら その子が代襲相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 了解致しました

お礼日時:2017/02/09 17:33

なるほど!



で?
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この回答へのお礼

ありがとうございます 了解致しました

お礼日時:2017/02/09 17:32

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