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姉弟5人です、父は病気がちで母も仕事が安定せず末に生まれた私は兄妹は先に嫁いだり
兄は家を出てしまい両親の助けをするのは私一人でした。辛い時期でした。
両親が亡くなるまで面倒看て亡くなりましたが姉2人も病死して長姉と兄がいます。
平成13年に父が亡くなり少し貯金があり、この貯金は私が仕送りし年金を貯めたお金です。

その為私の貯金と合わせてしまいおよそ1千万円ぐらい残っていたと思います。
長姉はきつく私に当たり姉には300万円渡しましたが冷たいです。
最近になって兄が心臓病になって入院、退院後電話があり昔のように私と出入りしたいと、
震災で壊れかけた家はあるが生活保護を受けているのでお金が欲しいのではない
生活保護(少額)に障りがあるからと。
入退院には従妹が手伝ってくれていて私に連絡ありましたが兄は好き勝手の末の事です。
25才で家出した兄は72才です、私70才私もラクナ脳梗塞になってます。

私は兄妹を頼る気持ちはありませんが47年も殆ど連絡もなく年寄りになり病になって
の連絡に辛い時期を思うと助ける気持ちはありませんでした。
夫が亡くなり子がなく一人で老後を貯金と年金で過ごそうとしてます。
こんな兄にも親の貯金を分ける方が良いのでしょうか?分けるなら幾らぐらいでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答有難うございます。

    お金が無くて喧嘩が絶えなくても親の事など思わず
    自分の事を優先すれば良かったと今は思います。
    30年以上も親の幸せを優先した私が間違っていました。
    生前両親共に私に感謝しお礼言ってくれ長姉への期待はずれを残念がっていました。
    法律は情など関係ないのですね。葬式法要すべて一人でしてます。
    これでは親との複雑な係わりは逃げる方が自分の為ですね。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/30 11:48

A 回答 (2件)

誠に申し訳ないですが、現在の状況がつかめません。



ご家族は
①父 平成13年他界
②母  他界?
③長女 存命? 
④次女 他界
⑤長男 存命
⑥三女 他界
⑦四女 あなた
といった家族構成でしょうか?
兄弟姉妹には子孫がいらっしゃいますか?

失礼がありましたら、ご容赦ください。

父母の遺産をひとくくりにすると、
ご兄弟姉妹③~⑦全員が法定相続人
であり、相続権は等分にあります。
1/5ずつです。

他界されたお姉さま④⑥に
お子様がいらっしゃれば、
そのお子様に相続権があります。
例えば④の次女に2人の子供がいれば、
1/5の半分ずつで1/10ずつ相続権
があります。

かつてご両親が住んでらっしゃった家は
どうなっているのでしょう?
これも1/5ずつです。

このため世の中は相続でもめるのです。

残念ながらあなたが独占してよいという
根拠は何もありません。

ご両親の遺言書(あなたに全て相続する)
などがあればよろしいのですが、
その場合でも、他の兄弟姉妹が相続を主張
できる権利があります。

兄弟姉妹をはじめ、子や孫が相続の主張を
されたら、とたんに『争続』となりそうです。

随分と時がたっている状況もあるので、
役所の法律無料相談会などで
けじめ、歯止めがかけられるのか、
相談されることをお薦めします。

ご参考
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/sozoknin.html
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
私の拙い文章からご推察の通りです。
今は何も問題は起きていません、権利放棄したとも受け取られます。
が兄が困っていたらと気になる時もあります。
亡き姉の子達にはそれぞれ私が亡き後生命保険の受取人に(500万円づつ)
指定していますが私が生きている間は安心料として持ってます。
本来私の思い違いから又自分を守るためこのようになりました。
法律上は回答者さんが正しいと思っています。
姉弟甥姪は私より生活力があるので問題になっていませんが正しい事を
心にとめておきます。
有難うございました。

お礼日時:2015/10/02 13:14

色々勘違いをしているのが


①貴女が仕送りをしていたとしても親の預金は親の資産です。
②親の資産と貴女の預金を混ぜるのは間違いです。
③遺言書等が無ければ法律を元に分配されないといけません。
この回答への補足あり
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