アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

新卒採用されてそろそろ一年になる新米です
飲食関係の仕事をしているのですが私の職場は常に人手が足りなく、また仕事量が多いため皆本来の始業時刻より1時間半ほど早めに出勤をし仕事をしています、更に日にもよりますが事務作業等もあるため終業時刻を過ぎても残って仕事をしている事があります
この場合残業になりますか?
また残業手当が月に20時間固定で付いているのですが上記が残業になるのなら毎月20時間以上残業しています、その場合会社に更に残業代を請求する事は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに契約上は9時間勤務、内1時間休憩の8時間勤務ですが事実上休憩時間は無いです
    ですが給与明細は8時間勤務となっています

      補足日時:2017/02/17 07:25
  • 最初は違法かと思っていたのですが上司が言うにはうちは小さい会社(社員2.30人程度)だし飲食業だから法律なんか関係ないと言われてしまいました

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/17 07:57

A 回答 (3件)

>残業手当が月に20時間固定で付いている


これはみなし残業といって特に問題ではありません。
さらにみなし残業に対して残業時間が超過した場合、超過分は別途請求することができます。

ただし就業規則で「超過分の残業代は支払わない」という規定があり、
労働者側がこれに自由意志で同意している場合は少々ややこしいです。
原則残業代を支払わないというのは労働基準法違反なので無効と判断されるケースが多いですが、
あなたがしっかり訴えて戦わなければいけないというひと手間がかかります。

また「みんながやっているから」と慣習的にサービス残業をやっている小さな会社だと、
超過分の請求を行ったことにより職場に居づらくなってしまったり、
今後の出世に響いたりという悪影響が発生することが考えられます。
もちろんこれらも違法ですので訴えることは可能ですが、
その度に社内での立場は難しいものになる、というのが残念ですが現実だと思います。

転職も視野に入れて超過分の請求等を行いたい場合は、
きちんと専門家に相談し対応することをお勧めします。
    • good
    • 0

こんにちは。



んー。大原則「残業というのは、労働者・会社、双方納得」な
のです。労働者が何かの理由で「やらなきゃいけないから」と
勝手に働いているならそれは残業ではありません。

>残業手当が月に20時間固定

多くの場合、それは会社は「(効率とか考えて)20時間に納
めろ」という意味だと思いますよ。

「いやいや20時間じゃ絶対に終わらないから」というなら上
司とともにどうするのか考えるべきでしょう。やってもらわな
きゃ困る、でも効率はこれ以上あげられない、というなら会社
側も追加の残業時間を認めるしかないのです。

効率はこれ以上上げられない、だから残業してください、でも
残業時間は20時間までです、というなら実際の労働時間等の
データをまとめて労働監督署に相談すればいいと思います。
    • good
    • 1

労働基本法上違法になります。


飲食業誰ばそういうところも多いですが本当がおかしいです。
もし疑問であれば労働基準局にでも電話とかして確認したほうがいいと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!