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家族構成
主人 50歳 会社員 H28.5月に脳出血でたおれ左半身まひ 障害手帳1級 会社員 長期休業扱い(今年の11月20日までは多分在籍できるとおもわれる) 社会保険 厚生年金 傷病手当金で生計中(今年の11月20日まで)今後障害年金で 昨年度収入(倒れるまでの)223万

妻 48歳 パート 43万 主人の扶養で3号
長男 20歳 会社員 315万 社会保険 厚生年金
長女 17歳 高校2年 アルバイト 3~5万 父の扶養

の場合長男を世帯分離するべきか主人を世帯分離するべきかまたは2人ともすべきかなやんでいます。
長男を世帯分離した場合、主人が会社を退社した際、長男の社会保険に妻と長女を扶養にできるかどうか知りたいです、混乱してわからないのでベストになる方法がしりたいです。ご協力お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 主人 介護保険 4

      補足日時:2017/02/22 10:23

A 回答 (3件)

それはお気の毒です。


私にも要介護5の家族がおります。

世帯分離をご検討されているきっかけは
なんでしょう?
社会保険を利用されているのであれば、
世帯分離によるメリットは、今の所特に
ないかと思われます。

そのあたりの考慮はご主人が退社となった
場合でしょう。
医療費がかさむ状況であれば、社会保険の
扶養とならず、障害年金の受給だけの世帯
となれば、国民健康保険による高額療養費の
恩恵を受けたほうがよい場合もあります。

長男の扶養となった場合は、あくまで
長男の収入(標準月額報酬)にもとづいた
高額療養費の限度額となるので、
上限が上がることになります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

>長男の社会保険に妻と長女を扶養に
>できるかどうか知りたいです
これは収入条件だけで問題はないです。

但し、奥さんが第3号被保険者となれるのは
配偶者の扶養となる場合に限られるので、
国民年金(第1号被保険者)に加入し、
保険料を払うか、免除申請を受けるか
となるでしょう。

また長男は税金の扶養でも優遇措置を
受けられる状況にはあります。
家族全員の扶養控除と障害者控除を
申告すると、非課税となります。

現在課税所得があるのは、長男だけ
なので、昨年分を確定申告されて、
所得税の還付と住民税の軽減が受けら
れます。

今年分であれば、勤務先で平成29年分の
『扶養控除等申告書』に家族の氏名、
マイナンバー、及び障害者控除の申告を
すれば、源泉徴収される所得税がかなり
減ることになります。

こちらも世帯分離には関係はなく、
懸念事項としてはご主人に対する
今後の臨時福祉給付金の条件に抵触
するかもしれないといった感じです。

発症から日が浅いこともあり、今後の
方向性はまだ定まらないと思います。
病状の回復状況により、リハビリ等のプラン
も状況しだい、医療なのか介護なのか
いったあたりもグレーゾーンにある時期
だと推測されます。

断言できないところもありますが、
税金の扶養控除申告は昨年分も含め
手続き(確定申告等)をされてもよい
と思います。

社会保険はご主人のお勤め先しだいです。
ギリギリまで維持された方がよいとは
思います。

しかしご質問の内容だけだと考慮漏れ
も多々あると思いますので、
お住まいの役所等の福祉課やソーシャル
ワーカーに詳細な情報をもってご相談
されることをお奨めします。

ご主人の回復をお祈りします。
がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/22 22:35

NO.2の回答者さんが仰るように現状では世帯分離はできません。


残された選択肢は二つ。
①夫が国民健康保険に加入し、妻・長女を扶養に入れる
②長男が加入している被用者保険に父・母・妹を扶養に入れる
メリットが多いのは②の方ですが、実際に扶養に入れることが可能なのか、長男さんの勤め先が加入している健保組合の判断によります。
結婚を機に妻を扶養に入れることは容易ですが、親や兄弟を扶養に入れるとなると、今はどこの健保組合も経営が苦しいので、加入に際し厳しい審査が行われます。
生計を一にしているかどうか。
つまり実質的に長男さんが家族を養っていることを証明する必要があるのです。
ということで①になることも視野に入れておく必要があります。
減免措置などもありますので詳しいことは役所の窓口でお聞き下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/22 22:34

基本的なことを書きますが、世帯分離するには「生計が別」であることが必要です。


生計が同じなのに、原則、世帯分離はできません。

婚姻生活が破たんして夫が住民票をそのままに出て行ってしまい所在不明とかの場合を除き、夫婦で世帯分離はありえません。
また、子が独身の場合もありません。
通常考えられるのは、子が結婚していて親世帯との2世帯住宅に住んでいて生計が完全に別とか、いわゆる出戻りの母子世帯で親とは生計が別の場合などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/22 22:34

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